2級建築施工管理技士 第一次検定「施工管理法」のうち、足場・墜落防止の問題です(重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一・五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:事業者は、高さが2m以上の作業床の端や開口部等で墜落の危険のある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、これらを設けることが著しく困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
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正解:○
高さ2m以上の作業床の端・開口部等で墜落の危険のある箇所には囲い・手すり・覆い等を設けます。設けることが著しく困難なとき(または作業の必要上臨時に取り外すとき)は、防網の設置や要求性能墜落制止用器具の使用等の措置が必要です(労働安全衛生規則第519条第1項・第2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:つり足場を除く足場において、高さ2m以上の作業場所に設ける作業床は、幅を30cm以上とし、床材間の隙間を3cm以下としなければならない。
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正解:×
作業床の幅は40cm以上です。床材間の隙間3cm以下は正しい記述です。幅30cm以上は移動はしごの幅の規定と混同しやすい数値です(労働安全衛生規則第563条第1項第2号、第527条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:わく組足場(妻面に係る部分を除く。)の墜落の危険のある箇所には、交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは高さ10cm以上の幅木、又は手すりわくを設けなければならない。
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正解:×
わく組足場の墜落防止のために交さ筋かいと組み合わせる幅木は、高さ15cm以上です。高さ10cm以上の幅木は、物体の落下を防止するための設備の規定です(労働安全衛生規則第563条第1項第3号イ・第6号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:単管足場の建地の間隔は、原則として、けた行方向を1.5m以下、はり間方向を1.85m以下としなければならない。
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正解:×
単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下です。問題文は両方向の数値が逆になっています(労働安全衛生規則第571条第1項第1号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:労働安全衛生規則上、単管足場の地上第一の布は、原則として、2m以下の位置に設けなければならない。
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正解:○
単管足場の地上第一の布は、原則として2m以下の位置に設けます(労働安全衛生規則第571条第1項第2号)。作業の必要上これにより難い部分は、二本組等で補強すれば適用されません(同条第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:架設通路は、階段を設けたもの等を除き勾配を30度以下とし、勾配が20度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設けなければならない。
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正解:×
踏桟その他の滑止めが必要になるのは、勾配が15度を超える架設通路です。勾配30度以下(階段を設けたもの、高さ2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除く)は正しい記述です(労働安全衛生規則第552条第1項第2号・第3号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えたものでなければ使用してはならない。
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正解:○
脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備える必要があります(労働安全衛生規則第528条第3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:高さが2m以上の箇所での作業について、強風のため作業の実施に危険が予想される場合であっても、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させれば、当該作業を行わせることができる。
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正解:×
高さ2m以上の箇所での作業は、強風・大雨・大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、行わせてはなりません。墜落制止用器具を使用させることで作業を認める例外は定められていません(労働安全衛生規則第522条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:厚生労働省の「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」では、墜落制止用器具はフルハーネス型を原則とし、高さ6.75mを超える箇所で作業する場合はフルハーネス型を使用しなければならないとされている。
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正解:○
ガイドラインでは、墜落制止用器具はフルハーネス型を原則とし、最低基準として6.75mを超える箇所ではフルハーネス型の使用が必要とされています。墜落時にフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められます(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン、平成30年6月22日基発0622第2号)。
四肢択一・五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:鋼管足場(単管足場)に関する記述として、労働安全衛生規則上、最も不適当なものはどれか。
- 脚輪のない足場の脚部には、滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずる。
- 建地間の積載荷重は、原則として、400kgを限度とする。
- 壁つなぎを引張材と圧縮材とで構成するときは、引張材と圧縮材との間隔を1m以内とする。
- 建地の最下部から測って31mを超える部分の建地は、原則として、鋼管を2本組とする。
【第10問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。鋼管を2本組とするのは、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地です(労働安全衛生規則第571条第1項第3号)。
1:適当。鋼管足場の脚部の滑動・沈下防止措置です(労働安全衛生規則第570条第1項第1号)。
2:適当。単管足場の建地間の積載荷重は400kgが限度です(労働安全衛生規則第571条第1項第4号。第2項の措置を講じた場合の例外があります)。
3:適当。引張材と圧縮材とで構成する壁つなぎは、両者の間隔を1m以内とします(労働安全衛生規則第570条第1項第5号ハ)。
4:不適当。「最下部から」ではなく「最高部から」測って31mを超える部分の建地を2本組とします。設計荷重が最大使用荷重を超えない場合は2本組としないことができます(労働安全衛生規則第571条第1項第3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:鋼管足場の壁つなぎの間隔の上限について、次の(A)〜(D)に当てはまる数値の組合せとして、労働安全衛生規則上、正しいものはどれか。
・単管足場:垂直方向(A)m、水平方向(B)m
・わく組足場(高さ5m未満のものを除く。):垂直方向(C)m、水平方向(D)m
- A:5.5 B:5 C:9 D:8
- A:5 B:5.5 C:8 D:9
- A:5 B:5.5 C:9 D:8
- A:9 B:8 C:5 D:5.5
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。壁つなぎの間隔は、単管足場が垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下、わく組足場(高さ5m未満のものを除く)が垂直方向9m以下・水平方向8m以下です(労働安全衛生規則第570条第1項第5号イ)。
1:誤り。単管足場の垂直方向と水平方向の数値が逆です。
2:誤り。わく組足場の垂直方向と水平方向の数値が逆です。
3:正しい。単管足場5m・5.5m、わく組足場9m・8mです。
4:誤り。単管足場とわく組足場の数値が入れ替わっています。
重要度:A 難易度:★★★
問12:架設通路及び移動はしごに関する次の記述a〜dのうち、労働安全衛生規則上、適当なものはいくつあるか。
a.移動はしごの幅は、25cm以上とする。
b.建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける。
c.移動はしごには、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずる。
d.架設通路の勾配は、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除き、30度以下とする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。適当なものはb・c・dの3つです。aは、移動はしごの幅が30cm以上であるため不適当です(労働安全衛生規則第527条・第552条第1項第2号・第6号)。
1:誤り。適当なものはb・c・dの3つです。
2:誤り。適当なものはb・c・dの3つです。
3:正しい。aのみ不適当で、b・c・dは適当です。aの移動はしごの幅は30cm以上です(第527条第3号)。bは第552条第1項第6号、cは第527条第4号、dは第552条第1項第2号のとおりです。
4:誤り。aの移動はしごの幅は25cm以上ではなく30cm以上です(労働安全衛生規則第527条第3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:足場における墜落防止等の措置に関する記述として、労働安全衛生規則上、最も不適当なものはどれか。
- わく組足場以外の足場の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり等と、高さ15cm以上40cm以下の中桟等を設ける。
- つり足場を除く足場の作業床において、床材と建地との隙間は、原則として12cm未満とする。
- 作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設ける。
- 足場の組立て、一部解体又は変更の後に足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に点検させる。
- 幅が1m以上の箇所において足場を使用するときは、つり足場を使用するときや、障害物の存在等により本足場の使用が困難なときを除き、本足場を使用する。
【第13問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。わく組足場以外の足場で手すり等と組み合わせる中桟等の高さは、35cm以上50cm以下です。高さ15cm以上40cm以下の桟は、わく組足場で交さ筋かいと組み合わせる桟の規定です(労働安全衛生規則第563条第1項第3号、第552条第1項第4号)。
1:不適当。中桟等の高さは35cm以上50cm以下です。15cm以上40cm以下は、わく組足場の交さ筋かいと組み合わせる桟の高さです(労働安全衛生規則第563条第1項第3号イ・ロ、第552条第1項第4号)。
2:適当。床材と建地との隙間は12cm未満とします。はり間方向の両端の隙間の和が24cm未満の場合等で防網を張る等の措置を講じたときは適用されません(労働安全衛生規則第563条第1項第2号ハ・第2項)。
3:適当。物体の落下防止のための幅木等の規定です(労働安全衛生規則第563条第1項第6号)。
4:適当。悪天候・中震以上の地震の後や、足場の組立て・一部解体・変更の後は、点検者を指名して作業開始前に点検させます(労働安全衛生規則第567条第2項)。
5:適当。令和6年4月1日施行の改正で定められた本足場の使用の規定です(労働安全衛生規則第561条の2)。
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