2級建築施工管理技士 施工管理法 一問一答・四肢択一(全12問)|作業主任者

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2級建築施工管理技士 第一次検定「施工管理法」のうち、作業主任者の問題です(重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★★☆

問1:建築物の根切り工事において、掘削面の高さが2.5mとなる地山の掘削の作業を行う。労働安全衛生法令上、地山の掘削作業主任者の選任が必要となるのは掘削面の高さが3m以上の場合であるため、この作業では選任を要しない。

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正解:×

地山の掘削作業主任者の選任が必要となるのは、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業です(労働安全衛生法施行令第6条第9号、労働安全衛生規則第359条)。掘削面の高さが2.5mの根切りは対象となるため、選任を要します。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:労働安全衛生法令上、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業を行うときは、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。

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正解:○

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取り外しの作業は、作業主任者の選任を要する作業です(労働安全衛生法施行令第6条第10号)。地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任します(労働安全衛生規則第374条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:労働安全衛生法令上、型枠支保工の組立ての作業では型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならないが、型枠支保工の解体の作業では選任を要しない。

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正解:×

作業主任者の選任を要するのは、型枠支保工の「組立て又は解体」の作業です(労働安全衛生法施行令第6条第14号)。解体の作業についても、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任します(労働安全衛生規則第246条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:労働安全衛生法令上、高さ4mの張出し足場の組立ての作業は、足場の高さが5m未満であるため、足場の組立て等作業主任者の選任を要しない。

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正解:×

足場の組立て等作業主任者の選任を要するのは、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業です(労働安全衛生法施行令第6条第15号)。「高さ5m以上」の要件はつり足場・張出し足場以外の足場に係るもので、張出し足場は高さにかかわらず選任を要します(労働安全衛生規則第565条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:労働安全衛生法令上、金属製の部材により構成される高さ5m以上の建築物の骨組みの解体の作業を行うときは、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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正解:○

建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成され、高さが5m以上のものの組立て・解体・変更の作業は、作業主任者の選任を要する作業です(労働安全衛生法施行令第6条第15号の2)。組立てだけでなく解体の作業も対象で、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生規則第517条の4)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:労働安全衛生法令上、軒の高さが4m、最高の高さが6mの木造建築物の構造部材の組立ての作業を行うときは、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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正解:×

木造建築物の組立て等作業主任者の選任を要するのは、「軒の高さ」が5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、又はこれに伴う屋根下地・外壁下地の取付けの作業です(労働安全衛生法施行令第6条第15号の4、労働安全衛生規則第517条の12)。判断の基準は軒の高さであり、最高の高さが6mでも軒の高さが4mであれば、この規定による選任は要しません。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:労働安全衛生規則上、事業者は、作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

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正解:○

事業者は、作業主任者を選任したときは、氏名とその者に行わせる事項(職務)を、作業場の見やすい箇所に掲示する等の方法で関係労働者に周知させなければなりません(労働安全衛生規則第18条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:労働安全衛生法令上、足場の組立て等作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

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正解:×

作業主任者は、作業の区分に応じて、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1)。足場の組立て等作業主任者は、免許ではなく、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生規則第565条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:作業主任者の職務等に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、最も適当なものはどれか。

  1. 型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮する。
  2. 足場の組立て等作業主任者は、足場の解体の作業のときも、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除かなければならない。
  3. 土止め支保工作業主任者の職務は、作業の方法の決定と作業の直接指揮、材料・器具・工具の点検に限られ、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況の監視は含まれない。
  4. 同一の場所で行う一の作業について、その作業の作業主任者を2人以上選任した場合であっても、事業者はそれぞれの職務の分担を定める必要はない。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。型枠支保工の組立て等作業主任者の職務には、作業の方法を決定し、作業を直接指揮することが定められています(労働安全衛生規則第247条第1号)。

1:適当。労働安全衛生規則第247条第1号に定める職務です。このほか、材料の欠点の有無並びに器具及び工具の点検、作業中の要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況の監視も職務です。

2:不適当。足場の組立て等作業主任者の職務のうち、材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと(第1号)は、解体の作業のときは適用されません(労働安全衛生規則第566条ただし書)。

3:不適当。土止め支保工作業主任者の職務には、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況の監視も含まれます(労働安全衛生規則第375条第3号)。

4:不適当。同一の場所で行う一の作業について作業主任者を2人以上選任したときは、事業者はそれぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません(労働安全衛生規則第17条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:作業主任者の選任を要する作業に関する記述として、労働安全衛生法令上、最も不適当なものはどれか。

  1. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)では、地山の掘削作業主任者を選任する。
  2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業では、型枠支保工の高さにかかわらず、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する。
  3. つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)の組立ての作業では、足場の高さにかかわらず、足場の組立て等作業主任者を選任する。
  4. 金属製の部材により構成される建築物の骨組みの組立ての作業では、その高さが2m以上であれば、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する。
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任を要するのは、金属製の部材により構成される建築物の骨組み又は塔で、高さが5m以上のものの組立て・解体・変更の作業です(労働安全衛生法施行令第6条第15号の2)。高さ2m以上5m未満のものは、この規定の対象ではありません。

1:適当。掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業が対象です(労働安全衛生法施行令第6条第9号、労働安全衛生規則第359条)。

2:適当。型枠支保工の組立て又は解体の作業には高さの要件が定められておらず、作業主任者の選任を要します(労働安全衛生法施行令第6条第14号、労働安全衛生規則第246条)。

3:適当。つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)と張出し足場は、高さにかかわらず対象です。高さ5m以上の要件は、それ以外の足場に係るものです(労働安全衛生法施行令第6条第15号、労働安全衛生規則第565条)。

4:不適当。建築物の骨組み等の組立て等で作業主任者の選任を要するのは、高さが5m以上のものです(労働安全衛生法施行令第6条第15号の2)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:次の作業主任者a〜dのうち、労働安全衛生法令上、技能講習を修了した者のうちから選任するもの(免許を受けた者のうちから選任するものではないもの)はいくつあるか。
a.地山の掘削作業主任者
b.ガス溶接作業主任者
c.足場の組立て等作業主任者
d.型枠支保工の組立て等作業主任者

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。技能講習を修了した者のうちから選任するものは、a(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)、c(足場の組立て等作業主任者技能講習)、d(型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習)の3つです。b(ガス溶接作業主任者)は、ガス溶接作業主任者免許を受けた者のうちから選任します(労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1)。

1:誤り。技能講習修了者から選任するものはa・c・dの3つです。

2:誤り。技能講習修了者から選任するものはa・c・dの3つです。建設工事の主な作業主任者(地山の掘削、足場、型枠支保工など)は、いずれも技能講習修了者から選任します。

3:正しい。a・c・dは技能講習修了者から、bは免許を受けた者から選任します(労働安全衛生規則別表第1)。

4:誤り。bのガス溶接作業主任者は、技能講習ではなく、ガス溶接作業主任者免許を受けた者のうちから選任します(労働安全衛生規則別表第1)。


重要度:A 難易度:★★★

問12:次の作業a〜dのうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものの組合せとして、最も適当なものはどれか。
a.高さ4mの構造の枠組足場(つり足場及び張出し足場に該当しないもの)の組立ての作業
b.軒の高さが5mの木造建築物の構造部材の組立ての作業
c.高さ6mのコンクリート造の工作物の解体の作業
d.建築物の根切りにおける、掘削面の高さが1.5mとなる地山の掘削の作業

  1. a、b
  2. b、c
  3. c、d
  4. a、d
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。作業主任者の選任を要するものはbとcです。bは軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立ての作業(労働安全衛生法施行令第6条第15号の4)、cは高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業(同第15号の5)に当たります。aは高さ5m未満の足場(つり足場・張出し足場以外)、dは掘削面の高さ2m未満であり、選任を要する作業に当たりません(同第15号・第9号)。

1:不適当。aは、つり足場・張出し足場以外の足場で高さ5m未満のため、足場の組立て等作業主任者の選任を要する作業に当たりません(労働安全衛生法施行令第6条第15号)。

2:適当。bは軒の高さ5m以上の木造建築物の組立て(同第15号の4)、cは高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体(同第15号の5)に当たります。

3:不適当。dは掘削面の高さが2m未満のため、地山の掘削作業主任者の選任を要する作業に当たりません(同第9号)。

4:不適当。aは高さ5m未満の足場(同第15号)、dは掘削面の高さ2m未満の地山の掘削(同第9号)であり、いずれも選任を要する作業に当たりません。

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