2級建築施工管理技士 第一次検定「施工管理法」のうち、申請・届出の問題です(重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:建築基準法による確認を受けた建築物の工事が完了したときは、その工事を請け負った工事施工者が、建築主事等に完了検査を申請しなければならない。
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正解:×
完了検査を申請するのは建築主です。建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請します。工事施工者は申請者ではありません(建築基準法第7条第1項・第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:建築物を除却しようとする場合、除却の工事を施工する者は、当該除却の工事に係る部分の床面積の合計が10m²を超えるときは、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:○
建築物除却届は、除却の工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ます。床面積の合計が10m²以内の場合は届出が不要なので、10m²を超えるときは届出が必要です。なお、建築工事届の届出者は建築主です(建築基準法第15条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:道路において工事を行うために道路交通法に基づく道路使用許可を受ける場合、その許可は道路管理者から受ける。
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正解:×
道路使用許可は、工事を行う場所を管轄する警察署長(所轄警察署長)の許可です。工事をしようとする者又はその請負人が申請します(道路交通法第77条第1項第1号)。道路管理者の許可が必要なのは、足場や仮囲いなどを設けて継続して道路を使用する道路占用許可です(道路法第32条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:振動規制法の指定地域内で、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、作業開始の日の7日前までの届出は要しないが、建設工事を施工する者は、速やかに所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
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正解:○
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、原則として作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出ます。災害その他非常の事態により緊急に作業を行う場合は事前の届出は不要ですが、速やかに市町村長に届け出なければなりません(振動規制法第14条第1項・第2項。騒音規制法第14条も同じ内容です)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:労働安全衛生法に基づき、高さ31mを超える建築物の建設の仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
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正解:×
高さ31mを超える建築物の建設の仕事の計画は、仕事の開始の日の「14日前」までに労働基準監督署長に届け出ます(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第1号)。足場などの機械等の設置届(同法第88条第1項)は、工事の開始の日の30日前までに届け出ます。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:労働安全衛生法に基づき、事業者は、つり足場及び張出し足場以外の足場で高さが10m以上の構造のものを、組立てから解体までの期間を60日以上として設置しようとするときは、原則として、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
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正解:○
つり足場・張出し足場以外の足場は、高さ10m以上の構造のものが届出の対象で、組立てから解体までの期間が60日未満のものは除かれます。対象となる足場の設置の計画は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出ます(労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第85条・第86条・別表第七)。ただし、労働基準監督署長の認定を受けた事業者は届出を要しないため、「原則として」としています。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく分別解体等の計画等の届出は、対象建設工事を請け負う元請業者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に行わなければならない。
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正解:×
分別解体等の計画等の届出を行うのは、対象建設工事の発注者又は自主施工者です。元請業者は届出者ではありません。期限(工事に着手する日の7日前まで)と届出先(都道府県知事)は正しい内容です(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問8:建築工事に関する届出等とその提出先の組合せとして、最も不適当なものはどれか。
- 建築物除却届(除却の工事に係る部分の床面積の合計が10m²を超えるもの)――建築主事等を経由して都道府県知事
- 工事用の足場を道路上に設けて継続して道路を使用するための道路占用許可の申請――道路管理者
- 高さ31mを超える建築物の建設の仕事の計画の届出(労働安全衛生法)――厚生労働大臣
- 騒音規制法の指定地域内で行う特定建設作業の実施の届出――市町村長
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。高さ31mを超える建築物の建設の仕事の計画は、労働基準監督署長に届け出ます(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第1号)。厚生労働大臣に届け出るのは、同法第88条第2項の「特に大規模な仕事」の計画であり、高さ31mを超える建築物の建設の仕事は同条第3項に基づき労働基準監督署長に届け出ます。
1:適当です。除却の工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ます(建築基準法第15条第1項)。
2:適当です。工事用の足場などを設けて継続して道路を使用する場合は、道路管理者の占用許可を受けます(道路法第32条第1項、道路法施行令第7条第4号)。
3:不適当です。提出先は労働基準監督署長で、期限は仕事の開始の日の14日前までです(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第1号)。
4:適当です。作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出ます(騒音規制法第14条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、労働基準監督署長の認定を受けた事業者ではないものとする。
- 高さ31mを超える建築物の建設の仕事を開始しようとする事業者は、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、都道府県労働局長に届け出なければならない。
- つり足場は、高さが10m未満の構造のものであれば、設置の計画の届出を要しない。
- 掘削の深さが10m以上となる地山の掘削の作業を行う仕事を開始しようとする事業者は、その計画を仕事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- つり足場及び張出し足場以外の足場で高さが10m以上の構造のものであっても、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、設置の計画の届出を要しない。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。足場(つり足場・張出し足場以外のものは高さ10m以上の構造のもの)は設置の計画の届出の対象ですが、組立てから解体までの期間が60日未満のものは対象から除かれます(労働安全衛生規則第85条第2号・別表第七)。
1:誤りです。期限は14日前までで正しいですが、届出先は労働基準監督署長です(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第1号)。
2:誤りです。つり足場と張出し足場は、高さにかかわらず届出の対象です。高さ10m以上の要件は、それ以外の足場に適用されます(労働安全衛生規則別表第七)。
3:誤りです。掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削の仕事の計画は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出ます(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第4号)。
4:正しいです。足場は、組立てから解体までの期間が60日未満のものが届出の対象から除かれます(労働安全衛生規則第85条第2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:建築工事に関する申請・届出を行う者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 建築基準法による確認の申請は、建築主が工事に着手する前に行い、確認済証の交付を受けなければならない。
- 建築工事届(床面積の合計が10m²を超えるもの)は、その建築物の工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。
- 道路において工事を行うための道路使用許可は、工事をしようとする者のほか、その工事の請負人も申請することができる。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく分別解体等の計画等の届出は、対象建設工事の発注者又は自主施工者が行う。
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。建築物を建築しようとする場合の建築工事届は、建築主が届け出ます。工事を施工する者が届け出るのは、建築物を除却しようとする場合の除却届です(建築基準法第15条第1項)。
1:適当です。建築主は、工事に着手する前に確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けます(建築基準法第6条第1項)。
2:不適当です。建築工事届の届出者は建築主です。工事を施工する者が届け出るのは建築物除却届です(建築基準法第15条第1項)。
3:適当です。道路において工事若しくは作業をしようとする者又はその請負人が、所轄警察署長の許可を受けます(道路交通法第77条第1項第1号)。
4:適当です。発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出ます(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項)。
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