2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設リサイクル法と建設副産物の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答13問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:建設リサイクル法上、コンクリート及び鉄から成る建設資材は、特定建設資材に該当する。
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正解:○
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種です(建設リサイクル法施行令第1条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:建設リサイクル法上、建築物の解体工事は、解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上であれば、対象建設工事となる。
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正解:○
建築物の解体工事の規模の基準は床面積の合計80m²です(建設リサイクル法施行令第2条第1項第1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:建設リサイクル法上、建築物以外の工作物の解体工事は、請負代金の額が1億円以上の場合に限り、対象建設工事となる。
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正解:×
建築物以外の工作物の解体工事・新築工事等の基準は請負代金500万円です。1億円は建築物の修繕・模様替等の基準です(建設リサイクル法施行令第2条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:建設リサイクル法上、対象建設工事の届出は、元請業者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に行う。
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正解:×
届出を行うのは発注者(又は自主施工者)です(建設リサイクル法第10条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:建設リサイクル法上、国の機関又は地方公共団体が対象建設工事を発注しようとするときは、届出に代えて、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知する。
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正解:○
国の機関・地方公共団体は、届出に代えて都道府県知事に通知します(建設リサイクル法第11条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:建設リサイクル法上、対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明しなければならない。
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正解:○
元請業者は、発注者に分別解体等の計画等を書面を交付して説明します(建設リサイクル法第12条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:建設リサイクル法上、元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。
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正解:×
再資源化等の完了の報告先は発注者です。あわせて実施状況の記録を作成・保存します(建設リサイクル法第18条第1項)。
重要度:A 難易度:★★★
問8:建設リサイクル法上、同一の者が工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、正当な理由に基づく分割を除き、これを1つの契約で請け負ったものとみなして規模の基準を適用する。
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正解:○
正当な理由に基づく場合を除き、分割した契約は1つの契約とみなします(建設リサイクル法施行令第2条第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:廃棄物処理法上、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、その写しを交付した日から3年間保存すればよい。
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正解:×
交付した管理票の写しの保存期間は5年です(廃棄物処理法第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:廃棄物処理法上、産業廃棄物の運搬を受託した者は、運搬を終了した日から30日以内に、管理票の写しを管理票を交付した者に送付しなければならない。
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正解:×
運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に写しを送付します(廃棄物処理法第12条の3第3項、同法施行規則第8条の23)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問11:廃棄物処理法上、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴って生ずる廃棄物の処理については、原則として、実際に作業を行った下請負人が事業者となる。
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正解:×
原則として、注文者から直接請け負った元請業者が事業者となります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問12:建設リサイクル法上、対象建設工事の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
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正解:○
対象建設工事では分別解体等が義務です(建設リサイクル法第9条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:資源の有効な利用の促進に関する法律では、建設業に係る指定副産物は、コンクリートの塊とアスファルト・コンクリートの塊の2種類に限られている。
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正解:×
建設業の指定副産物は、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材です(同法施行令第8条・別表第七)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問14:建設工事に伴って生ずる廃棄物等の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事業者は、産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業者等に委託しなければならない。
- 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物の引渡しと同時に管理票を交付する。
- 事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。
- 対象建設工事の受注者は、指定建設資材廃棄物について、一定の距離の範囲内に再資源化施設がない場合でも、縮減では足りず、必ず再資源化しなければならない。
【第14問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。指定建設資材廃棄物で、一定の距離の範囲内に再資源化施設がないなど経済性の面で制約がある場合は、縮減をすれば足ります(建設リサイクル法第16条)。
1:正しい。廃棄物処理法第12条第5項。
2:正しい。廃棄物処理法第12条の3第1項。
3:正しい。廃棄物処理法第12条第2項。
4:誤り。この場合は縮減で足りる。
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