2級土木施工管理技士 施工管理法 一問一答・四肢択一(全13問)|足場・墜落防止・保護帽

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2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、足場・墜落防止・保護帽の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答11問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:労働安全衛生法上、事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合に墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

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正解:○

高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは、足場を組み立てる等の方法で作業床を設けます(労働安全衛生規則第518条第1項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:労働安全衛生法上、高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なときは、事業者は、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。

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正解:○

作業床を設けることが困難なときは、防網を張る、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます(労働安全衛生規則第518条第2項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:労働安全衛生法上、足場(一側足場及びつり足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の幅は、30cm以上としなければならない。

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正解:×

作業床の幅は40cm以上です(労働安全衛生規則第563条第1項第2号イ)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:労働安全衛生法上、足場(一側足場及びつり足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床において、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満としなければならない。

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正解:○

床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満です(労働安全衛生規則第563条第1項第2号ロ・ハ)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:労働安全衛生法上、足場の作業床で物体の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、原則として、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート又は防網等を設けなければならない。

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正解:×

幅木の高さは10cm以上です(労働安全衛生規則第563条第1項第6号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:労働安全衛生法上、事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

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正解:○

悪天候で危険が予想されるときは作業を行わせてはなりません(労働安全衛生規則第522条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:労働安全衛生法上、事業者は、高さ又は深さが1.0mを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

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正解:×

昇降設備が必要なのは、高さ又は深さが1.5mを超える箇所です(労働安全衛生規則第526条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:労働安全衛生法上、架設通路の勾配は、原則として30度以下とし、勾配が15度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

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正解:○

架設通路の勾配は30度以下(階段を設けたもの等を除く)、15度を超えるものには踏桟等の滑止めを設けます(労働安全衛生規則第552条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:労働安全衛生法上、足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、事業者は、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。

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正解:○

その日の作業開始前に、点検者に足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無を点検させます(労働安全衛生規則第567条第1項)。


重要度:A 難易度:★★★

問10:労働安全衛生法上、単管足場の建地間の積載荷重は、600kgを限度としなければならない。

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正解:×

単管足場の建地間の積載荷重は400kgが限度です(労働安全衛生規則第571条第1項第4号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問11:労働安全衛生規則では、高さ2m以上の作業床の端や開口部等で墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないとされている。

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正解:○

囲い等を設けることが著しく困難なときや作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます(労働安全衛生規則第519条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問12:労働安全衛生法上、墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 架設通路で墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり等と、高さ35cm以上50cm以下の桟等を設ける。
  2. 足場(一側足場を除く)の高さ2m以上の作業場所のうち、わく組足場以外の足場で墜落の危険のある箇所には、手すり等及び中桟等を設ける。
  3. 足場(つり足場を除く)の床材は、転位し又は脱落しないように1以上の支持物に取り付ける。
  4. 建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける。
【第12問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。床材は、転位・脱落しないよう2以上の支持物に取り付けます(労働安全衛生規則第563条第1項第5号)。

1:正しい。第552条第1項第4号。

2:正しい。第563条第1項第3号ロ。

3:誤り。2以上の支持物に取り付けます。

4:正しい。第552条第1項第6号。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:労働安全衛生法上、足場の組立て、解体又は変更の作業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 組立て等の時期、範囲及び順序は、作業主任者だけが把握していればよく、労働者に周知する必要はない。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止する。
  3. 材料、器具、工具等の上げ下ろしは、つり綱やつり袋を使わず、手渡しで行わせる。
  4. 組立て等の作業区域には、関係労働者以外の労働者が立ち入ってもよい。
【第13問:正解と解説】

正解:2

正解は2です(労働安全衛生規則第564条第1項)。

1:誤り。時期・範囲・順序は作業に従事する労働者に周知します(第1号)。

2:正しい。第3号。

3:誤り。原則としてつり綱・つり袋等を使用させます(第5号)。

4:誤り。関係労働者以外の立入りを禁止します(第2号)。

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