電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、機械器具の施設(高圧・特高機械器具、アークを生じる器具)の問題です(大分類:電技(総則)・重要度A)。一問一答5問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:高圧の機械器具は、屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設することができる。
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正解:○
電技解釈第21条第一号のとおりです。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:高圧の機械器具の周囲に人が触れるおそれがないようにさく、へい等を設ける場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を3m以上とする。
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正解:×
高さと距離との和は5m以上とします(電技解釈第21条第二号ロ)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:高圧の機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように市街地に施設する場合は、地表上4.5m以上の高さに施設する。
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正解:○
電技解釈第21条第三号のとおりです(市街地外では4m以上)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:高圧用の開閉器で動作時にアークを生じるものを、耐火性のものでアークを生じる部分を囲まずに施設する場合は、木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を1m以上とする。
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正解:○
電技解釈第23条・23-1表のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:使用電圧が66,000Vの遮断器で動作時にアークを生じるものを、耐火性のもので囲まずに施設する場合は、可燃性のものとの離隔距離を1m以上とすればよい。
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正解:×
35,000Vを超える特別高圧の開閉器等の離隔距離は2m以上です(電技解釈23-1表)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:電気設備の技術基準の解釈に基づく高圧の機械器具の施設について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。
機械器具の周囲にさく、へい等を設ける場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を(ア)以上とする。また、附属する高圧電線にケーブル等を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上に施設する場合の高さは、(イ)(市街地外においては(ウ))以上とする。
- (ア)3m (イ)4.5m (ウ)4m
- (ア)5m (イ)5m (ウ)4.5m
- (ア)5m (イ)4.5m (ウ)4m
- (ア)5m (イ)4.5m (ウ)3.5m
- (ア)4m (イ)4.5m (ウ)4m
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です(電技解釈第21条第二号ロ・第三号)。
1:誤り。(ア)は5mです。
2:誤り。(イ)は4.5m、(ウ)は4mです。
3:正しい。
4:誤り。(ウ)は4mです。
5:誤り。(ア)は5mです。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:電気設備の技術基準の解釈に基づく高圧又は特別高圧の機械器具の施設について、次のうち誤っているものはどれか。
- 高圧の機械器具は、コンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設することができる。
- 発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する高圧の機械器具は、第21条の各号の施設方法によらないことができる。
- 工場等の構内において高圧の機械器具の周囲にさく、へい等を設ける場合は、さく、へい等の高さと充電部分までの距離との和を5m以上とすること及び危険である旨の表示をすることによらないことができる。
- 使用電圧が35,000V以下の特別高圧用の開閉器等であって、動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限したものは、可燃性のものとの離隔距離を1m以上とすることができる。
- 市街地外において、附属する高圧電線にケーブルを使用した高圧の機械器具を人が触れるおそれがないように施設する場合の高さは、地表上3m以上でよい。
【第7問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。市街地外では地表上4m以上です(電技解釈第21条第三号)。
1:正しい。電技解釈第21条第四号。
2:正しい。同条ただし書。
3:正しい。同条第二号ただし書。
4:正しい。同解釈23-1表。
5:誤り。市街地外でも4m以上です。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:電気設備の技術基準の解釈に基づく機械器具の施設について、次のうち正しいものはどれか。
- 高圧用の避雷器で動作時にアークを生じるものは、アークを生じる器具の施設の規定の対象とならない。
- 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧用の開閉器等で動作時にアークを生じるものは、耐火性のもので囲まない場合、可燃性のものとの離隔距離を2m以上とする。
- 高圧の機械器具を地表上の高い位置に施設する場合、附属する高圧電線には屋外用ビニル絶縁電線を使用することができる。
- 高圧の機械器具を金属製の箱に収めて施設する場合、箱にはA種接地工事を施さなければならない。
- 高圧の機械器具を地表上に施設する場合の高さは、市街地であっても地表上3.5m以上でよい。
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です(電技解釈第23条・23-1表)。
1:誤り。開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具が対象です(同解釈第23条)。
2:正しい。
3:誤り。ケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用します(同解釈第21条第三号)。
4:誤り。D種接地工事を施した金属製の箱です(同条第四号)。
5:誤り。市街地では4.5m以上です(同条第三号)。
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