2級建築施工管理技士 施工管理法 一問一答・四肢択一(全11問)|仮設計画

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2級建築施工管理技士 第一次検定「施工管理法」のうち、仮設計画の問題です(重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建築基準法施行令によれば、木造の建築物で軒の高さが9mを超えるものの建築工事を行う場合は、ただし書に該当する場合を除き、工事期間中、工事現場の周囲に地盤面からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

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正解:○

木造の建築物で高さ13m超または軒の高さ9m超のもの、木造以外の建築物で階数2以上のものの工事では、工事期間中、工事現場の周囲に地盤面から1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けます(建築基準法施行令第136条の2の20)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:建築基準法施行令によれば、仮囲いの高さは、工事現場の地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合であっても、工事現場の地盤面から1.8m以上あればよい。

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正解:×

工事現場の地盤面が周辺の地盤面より低い場合は、周辺の地盤面から1.8m以上の高さとします。低い現場の地盤面から測ると、周辺から見た仮囲いの高さが不足するためです(建築基準法施行令第136条の2の20)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)によれば、仮囲いに設ける出入口の扉は、車両の出入りを円滑にするため、外開きとする。

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正解:×

仮囲いの出入口の扉は、引戸または内開きとします。外開きとはしません。あわせて、出入口はできる限り交通の支障がない箇所に設け、工事に必要がない限り閉鎖しておきます(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第21条第2項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:公共建築工事標準仕様書によれば、塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆う。

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正解:○

引火性材料の貯蔵所は、建築物・仮設事務所・他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根・壁等を不燃材料で覆います。あわせて出入口に錠を付け、「火気厳禁」の表示と消火器等の配置を行います(標準仕様書2.3.2)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:労働安全衛生規則によれば、同時に就業する労働者の数が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない、四方を壁等で囲まれた1個の便房により構成される便所を設けることで足りる。

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正解:○

便所は男性用と女性用に区別するのが原則ですが、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合は、男女を区別しない独立個室型の便所1個で足りるという特例があります(労働安全衛生規則第628条・第628条の2)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:建築基準法によれば、工事を施工するために工事現場に設ける仮設の事務所は、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。

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正解:×

工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場等の仮設建築物には、建築確認・検査の手続き(第6条〜第7条の6)などの規定が適用されません(建築基準法第85条第2項)。ただし、防火地域・準防火地域内で延べ面積50㎡を超えるものには第62条が適用されるなど、すべての規定が適用除外となるわけではありません。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:労働安全衛生規則によれば、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、立てて置かなければならない。

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正解:○

溶解アセチレンの容器は立てて置きます。このほか、ガス等の容器は温度を40℃以下に保ち、転倒のおそれがないように保持します(労働安全衛生規則第263条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問8:建築基準法施行令に定める工事現場の仮囲いに関する記述として、最も適当なものはどれか。

  1. 木造の建築物で高さが9mを超えるもの又は軒の高さが13mを超えるものの工事では、仮囲いを設けなければならない。
  2. 建築物の除却のための工事は、仮囲いの設置が求められる工事に含まれない。
  3. 木造以外の建築物で2以上の階数を有するものの工事では、ただし書に該当する場合を除き、仮囲いを設けなければならない。
  4. 仮囲いを設けるべき工事では、これと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合であっても、別に仮囲いを設けなければならない。
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。木造以外の建築物は、階数が2以上であれば、ただし書(同等以上の効力を有する他の囲いがある場合等)に該当する場合を除き、工事期間中、工事現場の周囲に地盤面から1.8m以上の仮囲いを設けます(建築基準法施行令第136条の2の20)。

1:不適当。木造の場合は、高さ13m超または軒の高さ9m超です。数値が入れ替わっています。

2:不適当。対象となる工事は建築・修繕・模様替・除却の工事で、除却(解体)工事も含まれます。

3:適当。木造以外の建築物は階数2以上が対象です(ただし書に該当する場合を除く)。

4:不適当。同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、ただし書により仮囲いを設けなくてもよいとされています。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:工事現場の仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  1. 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、各出入口に錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を置く。
  2. 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1以上とする。
  3. 仮囲いの出入口は、工事に必要がない限り閉鎖し、公衆の出入りを禁ずる旨の掲示を行う。
  4. 作業員用の便所には、流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1以上です。60人以内ごとに1とされているのは男性用大便所の便房です(労働安全衛生規則第628条)。

1:適当。標準仕様書2.3.2。

2:不適当。男性用小便所は30人以内ごとに1以上です。60人は男性用大便所の便房の基準です(労働安全衛生規則第628条)。

3:適当。建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第21条第2項。

4:適当。労働安全衛生規則第628条第1項第6号。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)に定める仮囲いと出入口について、次の文の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
「施工者は、工事期間中、原則として作業場の周辺に、地盤面からの高さが(A)m(特に必要がある場合は(B)m)以上の板べいその他これに類する仮囲いを設ける。仮囲いに設ける出入口の扉は、(C)とする。」

  1. A:1.8 B:3 C:外開き
  2. A:1.8 B:3 C:引戸又は内開き
  3. A:1.5 B:2 C:引戸又は内開き
  4. A:1.5 B:3 C:外開き
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。要綱では、仮囲いは原則として地盤面から1.8m(特に必要がある場合は3m)以上とし、出入口の扉は引戸または内開きとしています(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第21条)。

1:不適当。Cは外開きではなく、引戸又は内開きです。

2:適当。

3:不適当。Aは1.8m、Bは3mです。

4:不適当。Aは1.8mです。また、Cは引戸又は内開きです。


重要度:A 難易度:★★★

問11:仮設物に関する次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
a.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場等の仮設建築物には、原則として、建築基準法第3章の規定は適用されない。
b.公共建築工事標準仕様書によれば、塗料、油類等の引火性材料をやむを得ず工事目的物の一部に置く場合は、監督職員の承諾を受ける。
c.労働安全衛生規則によれば、ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器は、温度を50℃以下に保つ。
d.労働安全衛生規則によれば、ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器は、通風又は換気の不十分な場所に貯蔵しない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。適当なものはa・b・dの3つです。aは原則として適当です(防火地域・準防火地域内で延べ面積が50m²を超えるものには屋根の規定が適用されるというただし書があります)。cは、ガス等の容器の温度を40℃以下に保つと定められているため不適当です(建築基準法第85条第2項、標準仕様書2.3.2、労働安全衛生規則第263条)。

1:不適当。適当なものはa・b・dの3つです。

2:不適当。適当なものはa・b・dの3つです。

3:適当。a(建築基準法第85条第2項)、b(標準仕様書2.3.2)、d(労働安全衛生規則第263条)が適当で、cは40℃以下が正しいため不適当です。

4:不適当。cは不適当です(容器の温度は40℃以下)。

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