補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全5問)|工作物の移転料

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補償業務管理士「共通科目」のうち、工作物の移転料の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:用対連細則では、工作物の移転料は、細則に定めるもののほか、建物の移転料の算定方法に準じて算定するものとされている。

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正解:○

工作物の移転料は、建物の移転料の算定方法に準じて算定します(用対連細則第15第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:用対連細則では、移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて移転料を算定するものとされている。

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正解:○

移転しても従前の機能を確保できる工作物は、原則として建物の復元工法に準じて算定します(用対連細則第15第2項(一))。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:用対連細則では、機械設備の再築費は、機械設備の現在価額、運用益損失額及び解体処分費の合計額に、売却価格を加えた額とされている。

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正解:×

機械設備の再築費は、現在価額+運用益損失額+解体処分費-売却価格です。売却価格は加えるのではなく控除します(用対連細則第15第3項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:用対連細則では、機械設備の再築費の算定に用いる機械設備の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて求めるものとされている。

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正解:○

機械設備の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて求めます(用対連細則第15第3項)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:用対連細則における工作物の移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 機械設備の再築費の算定において、解体処分費は補償の対象とならない。
  2. 移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて算定する。
  3. 機械設備の再築費には、運用益損失額が含まれる。
  4. 工作物の移転料は、細則に定めるもののほか、建物の移転料の算定方法に準じて算定する。
【第5問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。機械設備の再築費は、現在価額+運用益損失額+解体処分費-売却価格であり、解体処分費を含みます(用対連細則第15第3項)。

1:妥当でない。解体処分費も再築費に含まれます(用対連細則第15第3項)。

2:妥当。用対連細則第15第2項(一)のとおりです。

3:妥当。用対連細則第15第3項のとおりです。

4:妥当。用対連細則第15第2項のとおりです。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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