重要度:A 論点:重要事項説明・35条
問43:宅建業者Aが行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aは、売買の媒介において、売主および買主の双方に対して重要事項を記載した書面を交付し、説明しなければならない。
- B:買主が宅建業者である場合、Aは35条書面を交付すれば足り、宅建士による説明を省略することができる。
- C:重要事項の説明は、専任の宅建士が行わなければならない。
- D:重要事項の説明は、売買契約成立後、遅滞なく行えば足りる。
【第43問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。重要事項説明の相手方は物件を取得しようとする者(買主)のみであり、売主への説明・交付は不要。
・B
【論点】相手方が宅建業者である場合の重要事項説明の特則。【考え方】宅建業者は専門知識を有するため保護の必要性が低く、平成29年改正により、書面(または承諾を得た電磁的方法)の交付のみで足り、口頭の説明は不要とされた。【選択肢解説】交付は必要だが説明は省略できるとする本記述は正しい。
・C
【選択肢解説】誤り。説明を行う宅建士は専任である必要はなく、宅建士であればよい。
・D
【選択肢解説】誤り。重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行う。「成立後遅滞なく」は37条書面の交付時期との入れ替え。
重要度:A 論点:重要事項説明・35条
問44:建物の貸借の媒介における35条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:当該建物について登記された権利の種類および内容は、記載しなければならない。
- B:敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、記載しなければならない。
- C:借賃の額ならびにその支払の時期および方法は、記載しなければならない。
- D:台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、記載しなければならない。
【第44問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。登記された権利の種類・内容は35条書面の基本的な記載事項である。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。敷金等の精算に関する事項は、貸借特有の35条記載事項である。
・C
【論点】借賃の額と35条書面。【考え方】取引の対価そのもの(売買代金・借賃)は、当事者が当然に認識して契約に臨む事項であるため35条書面の記載事項ではなく、契約内容の証拠として37条書面に記載される。一方、対価以外に授受される金銭(敷金・礼金等)は額と目的が35条の記載事項となる。【選択肢解説】借賃の額・支払時期・方法は37条書面の記載事項であり、35条書面の記載事項ではないため、本記述が誤りであり正解肢。
・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。設備の整備の状況は建物の貸借における35条記載事項である。

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