重要度:A 論点:重要事項説明・35条
問45:重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 買主が宅建業者である場合、宅建士による口頭の説明は不要であるが、35条書面の交付(または承諾を得た電磁的方法による提供)は必要である。
イ いわゆるIT重説は、宅地建物の売買・貸借のいずれの取引においても行うことができる。
ウ 重要事項の説明を行う宅建士は、相手方から請求がない場合であっても、宅建士証を提示しなければならない。
エ 重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士である必要はない。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第45問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しいものは四つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。
・C
【選択肢解説】「三つ」も誤り。
・D
【論点】重要事項説明の実施方法の総合。【考え方】業者間特則・IT重説の適用範囲・宅建士証の提示義務・説明者の資格を個別に検証する。【選択肢解説】ア:正しい。業者間では説明不要・交付必要。イ:正しい。IT重説は売買・貸借の両方で認められている(貸借限定は制度導入初期の運用であり、現在は売買も可)。ウ:正しい。説明の際は請求がなくても宅建士証の提示が必要(怠れば10万円以下の過料)。エ:正しい。専任である必要はなく宅建士であればよい。以上によりすべて正しく、四つ。
重要度:A 論点:重要事項説明・35条
問46:ITを活用した重要事項の説明(いわゆるIT重説)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定および国土交通省の解釈・運用の考え方によれば、誤っているものはどれか。
- A:IT重説を行うには、宅建士および重要事項の説明を受けようとする者が、映像を視認でき、かつ、双方向でやりとりできる環境において実施することが必要である。
- B:IT重説を行うには、宅建士により記名された35条書面(または承諾を得た電磁的方法による提供)が、説明を受けようとする者にあらかじめ交付(提供)されていることが必要である。
- C:IT重説において、宅建士は、宅建士証を提示し、説明を受けようとする者が当該宅建士証を画面上で視認できたことを確認する必要がある。
- D:IT重説の実施中に映像または音声の状況により説明に支障が生じた場合であっても、いったん開始した説明は中断することなく継続しなければならない。
【第46問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。双方向の映像・音声のやりとりができる環境が要件である。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。35条書面等の事前交付(提供)が要件であり、説明を受ける者が書面等を確認しながら説明を受けられる状態が必要。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。宅建士証の提示と、相手方による画面上での視認の確認が必要。
・D
【論点】IT重説の中断義務。【考え方】映像・音声の乱れにより説明に支障が生じた場合には、直ちに説明を中断し、状況が改善された後に再開しなければならない。【選択肢解説】中断せず継続しなければならないとする本記述が誤りであり、これが正解肢。

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