宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第166問〜第168問|監督・罰則

重要度:C 論点:報告徴収・立入検査

問166:次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:立入検査を拒んでも、罰則が科されることはない。
  • B:都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者に対しては、報告を求めることができない。
  • C:国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、その業務について必要な報告を求めることができる。
【第166問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。報告義務違反・検査の拒否妨害には50万円以下の罰金がある。
・B:誤り。知事は自県内で宅建業を営む業者であれば、免許権者を問わず報告を求められる。
・C:正しい。大臣はすべての業者に報告徴収・立入検査ができる。【試験対策】「大臣=全業者/知事=管轄区域内で業を営む業者(他知事免許でも可)」という権限の及ぶ範囲。指導・助言・勧告も同じ範囲で行える。


重要度:B 論点:宅建士への指示処分

問167:宅建士に対する指示処分の事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:他人に自己の名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨の表示をしたときは、指示処分の対象となる。
  • B:宅建士が交通違反をしたときは、当然に指示処分の対象となる。
  • C:指示処分は、宅建士の登録をしている知事のみが行うことができる。
【第167問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。名義貸しは宅建士の指示処分事由の代表。【試験対策】宅建士の指示事由3本柱=「専任表示の名義貸し」「宅建士名義の使用許諾」「事務に関する不正・著しく不当な行為」。処分権者は登録知事+行為地の知事(事務禁止も同様、消除は登録知事のみ)で、業者の構造とパラレル。
・B:誤り。処分の対象は宅建士の事務に関する行為等であり、交通違反が当然に対象となるわけではない。
・C:誤り。行為地の都道府県知事も指示処分・事務禁止処分を行える。


重要度:B 論点:事務禁止処分

問168:宅建士に対する事務禁止処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:事務禁止処分は、登録の消除と同時に行われる。
  • B:事務禁止処分の期間は、6か月以内である。
  • C:事務禁止処分の期間は、1年以内である。
【第168問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。事務禁止と消除は別個の処分。事務禁止事由に該当し情状が特に重い場合等に消除となる。
・B:誤り。6か月ではなく1年以内。
・C:正しい。事務禁止処分の期間は1年以内。【試験対策】宅建士に対する監督処分には指示・事務禁止・登録消除の3種類がある。ただし、必ず指示処分を経てから事務禁止処分を行うという前置関係ではなく、事由に応じて事務禁止処分や登録消除処分が直接行われることがある。期間の数字は、宅建業者の業務停止処分と同じく1年以内である。


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