宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第121問〜第123問|8種制限

重要度:A 論点:適用範囲

問121:宅建業法の8種制限(自ら売主制限)の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる売買契約に適用される。
  • B:8種制限は、宅建業者間の売買契約にも適用される。
  • C:8種制限は、宅建業者が売買の媒介を行う場合にも適用される。
【第121問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。売主=宅建業者、買主=非業者の組合せに限り適用される。【試験対策】8種制限の問題はまず「当事者の属性」を確認するのが第一手。買主が宅建業者なら全制限が不適用となり、それだけで正誤が決まる肢が毎年出る。
・B:誤り。業者間取引には適用されない。プロ同士に消費者保護の規制は不要という趣旨。
・C:誤り。8種制限は「自ら売主」の場合の規制であり、媒介・代理の立場には適用されない。立場の入れ替えに注意。


重要度:A 論点:クーリング・オフができる場所

問122:宅建業者Aが自ら売主となる宅地の売買について、宅建業者でない買主Bがクーリング・オフできる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:BがAの事務所で買受けの申込みをした場合でも、契約締結から8日以内であればクーリング・オフできる。
  • B:Bが自ら申し出て、自宅で買受けの申込みをした場合、Bはクーリング・オフできない。
  • C:Bがテント張りの案内所で買受けの申込みをした場合、その案内所に専任の宅建士が置かれていれば、Bはクーリング・オフできない。
【第122問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。事務所で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外。期間内であっても場所の要件を満たさなければ撤回できない。
・B:正しい。買主が自ら申し出た自宅・勤務先での申込みは「事務所等」に含まれ、クーリング・オフ不可。【試験対策】場所の判定は「申込みの場所」基準(申込みと契約の場所が異なるときは申込みの場所)。「自ら申し出た自宅・勤務先」はオフ不可、「業者から誘われて自宅で」はオフ可、という申出の主体の違いが最頻出。
・C:誤り。テント張り等の土地に定着しない案内所は、宅建士の設置の有無にかかわらず「事務所等」に当たらず、クーリング・オフできる。定着性が基準である。


重要度:A 論点:クーリング・オフの期間と方法

問123:クーリング・オフの行使に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して10日を経過すると、クーリング・オフはできなくなる。
  • B:クーリング・オフの意思表示は、口頭で行うこともできる。
  • C:クーリング・オフの通知書面を告知日から8日以内に発送すれば、相手方への到達が8日経過後であっても、契約の解除は有効である。
【第123問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。期間は告知日から起算して8日。10日は数字の入れ替え。
・B:誤り。クーリング・オフは書面で行う必要がある。口頭では効力を生じない。
・C:正しい。書面を発した時に効力が生じる(発信主義)。【試験対策】クーリング・オフの3点セット=「書面告知から8日」「行使も書面」「発信主義」。さらに終了事由「引渡しを受け、かつ代金全額支払い」(どちらか一方では終了しない)もあわせて覚える。


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