宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第93問〜第95問|重要事項説明(35条)

重要度:A 論点:解除・損害賠償予定の扱い

問93:35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:契約の解除に関する事項は、定めをしない場合には説明する必要がない。
  • B:損害賠償額の予定に関する事項は、定めの有無にかかわらず説明しなければならない。
  • C:契約の解除に関する事項は、37条書面には記載されることがない。
【第93問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。35条では定めの有無を問わず説明が必要(定めがなければ「ない」旨を説明)。
・B:正しい。解除・損害賠償予定は35条では必ず説明。【試験対策】同じ項目の扱いの対比=「35条:定めの有無を問わず必ず/37条:定めがあるときのみ」。契約前の判断材料(35条)と契約内容の証拠(37条)という書面の性格の違いから導けるようにする。
・C:誤り。定めがあるときは37条書面の任意的記載事項として記載される。


重要度:B 論点:支払金・預り金の保全

問94:35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:受領額が100万円未満の支払金・預り金は、説明の対象から除外される。
  • B:支払金・預り金については、保全措置を講ずることが法律上義務付けられている。
  • C:支払金・預り金を受領しようとする場合、保全措置を講ずるかどうか、および講ずる場合の措置の概要を説明しなければならない。
【第94問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。除外されるのは50万円未満のもの等。100万円は数字の入れ替え。
・B:誤り。保全措置を講じるか否かは任意であり、講じない場合はその旨を説明すればよい。
・C:正しい。「講ずるかどうか」の説明義務であり、講じること自体は義務でない。【試験対策】手付金等の保全(8種制限・講じる義務あり)との対比が核心=「支払金預り金:説明すれば講じなくてもよい/手付金等(自ら売主):講じなければ受領できない」。除外基準は50万円未満。


重要度:A 論点:災害関連区域

問95:35条書面の記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:物件が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
  • B:物件が造成宅地防災区域外にあるときは、区域外である旨を説明しなければならない。
  • C:津波災害警戒区域内にある旨の説明は、売買の場合にのみ必要である。
【第95問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。土砂災害警戒区域内なら「その旨」の説明が必要。【試験対策】災害3区域(造成宅地防災・土砂災害警戒・津波災害警戒)は「区域内にあるとき、その旨」を全取引態様で説明。区域外の場合の説明義務はない。水害ハザードマップ(区域内外を問わず所在地を示す)との方式の違いも対比で。
・B:誤り。区域外である旨の説明義務はない。「内にあるときにその旨」という構造。
・C:誤り。貸借の場合にも説明が必要(全取引態様共通)。


コメント

タイトルとURLをコピーしました