重要度:A 論点:教育訓練給付・介護休業給付
問6:教育訓練給付制度では、一般教育訓練給付金は教育訓練経費の【 A 】、特定一般教育訓練給付金は同経費の【 B 】を基本額とする。令和6年10月1日以後に開始した特定一般教育訓練について、資格取得等をし、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合は、同経費の【 C 】まで追加支給される。また、同日以後に開始した専門実践教育訓練について、資格取得・就職等に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は、同経費の【 D 】まで支給される。介護休業給付金の額は、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の【 E 】である。
【語群】
- ①20%
- ②30%
- ③40%
- ④50%
- ⑤60%
- ⑥67%
- ⑦70%
- ⑧80%
- ⑨10%
- ⑩15%
- ⑪25%
- ⑫45%
- ⑬55%
- ⑭75%
- ⑮90%
- ⑯3回
- ⑰93日
- ⑱12か月
- ⑲6か月
- ⑳2回
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【正解】
- 【A】→ 20%
- 【B】→ 40%
- 【C】→ 50%
- 【D】→ 80%
- 【E】→ 67%
【解説】
【A】=一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%(上限10万円)。【B】=特定一般教育訓練給付金の基本額は40%(上限20万円)。【C】=令和6年10月1日以後開始分は、資格取得等と就職の要件を満たせば合計50%(上限25万円)まで支給される。【D】=専門実践教育訓練は基本50%、資格取得・就職等で70%、さらに賃金が5%以上上昇すれば80%(年間上限64万円)まで支給される。【E】=介護休業給付金は原則67%で、同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで支給される。

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