重要度:B 論点:高年齢雇用継続給付・二事業
問5:雇用保険法61条によれば、高年齢雇用継続基本給付金は、【 A 】の被保険者で、被保険者であった期間が【 B 】以上あるものについて、支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の【 C 】未満に低下した場合に支給される。60歳に達した日等が令和7年4月1日以後である者について、その支給額の最高率は支給対象月の賃金額の【 D 】である。また、雇用保険料のうち、雇用安定事業及び能力開発事業に充てる部分は【 E 】が負担する。
【語群】
- ①事業主のみ
- ②1年
- ③100分の61
- ④100分の15
- ⑤労働者のみ
- ⑥労使折半と国庫
- ⑦100分の75
- ⑧55歳以上60歳未満
- ⑨3年
- ⑩100分の80
- ⑪100分の20
- ⑫国庫
- ⑬60歳以上65歳未満
- ⑭100分の10
- ⑮65歳以上
- ⑯10年
- ⑰100分の85
- ⑱100分の25
- ⑲労使折半
- ⑳5年
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【正解】
- 【A】→ 60歳以上65歳未満
- 【B】→ 5年
- 【C】→ 100分の75
- 【D】→ 100分の10
- 【E】→ 事業主のみ
【解説】
【A】=対象年齢は60歳以上65歳未満。【B】=算定基礎期間に相当する被保険者期間が5年以上必要である。【C】=60歳到達時等の賃金月額の75%未満への低下が支給要件。【D】=60歳到達日等が令和7年4月1日以後の者は最高支給率10%である。同年3月31日以前に60歳へ到達した者等には、経過措置として従前の最高15%が適用される。【E】=雇用保険二事業に充てる保険料部分は事業主のみが負担し、国庫負担もない。

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