社会保険労務士 雇用保険法 選択式 第3問|総合

重要度:A 論点:基本手当日額・所定給付日数

問3:雇用保険法17条によれば、賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の【 A 】に支払われた賃金の総額を【 B 】で除して得た額とする。同法16条によれば、基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の50(離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者は、100分の80から【 C 】)までの範囲で定める率を乗じて得た金額とする。一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上である者の所定給付日数は【 D 】であり、就職困難者で45歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上の者の所定給付日数は【 E 】である。

【語群】

  • ①100分の45
  • ②3か月間
  • ③365
  • ④100分の55
  • ⑤120日
  • ⑥330日
  • ⑦6か月間
  • ⑧150日
  • ⑨12か月間
  • ⑩総日数
  • ⑪100分の60
  • ⑫240日
  • ⑬270日
  • ⑭180
  • ⑮360日
  • ⑯90
  • ⑰100分の40
  • ⑱90日
  • ⑲300日
  • ⑳180日
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【正解】

  • 【A】→ 6か月間
  • 【B】→ 180
  • 【C】→ 100分の45
  • 【D】→ 150日
  • 【E】→ 360日

【解説】
【A】【B】=賃金日額の原則は「最後の6か月間の賃金総額÷180」。臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。【C】=給付率は原則80%から50%であるが、離職日に60歳以上65歳未満の者は80%から45%となる。【D】=一般の受給資格者は算定基礎期間20年以上で150日。【E】=就職困難者で45歳以上65歳未満かつ算定基礎期間1年以上は360日であり、基本手当の所定給付日数として最長である。


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