重要度:A 論点:待期・給付制限
問2:雇用保険法21条によれば、基本手当は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所へ求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して【 A 】に満たない間は支給しない。正当な理由のない自己都合退職について、離職日が令和7年4月1日以後である場合の給付制限は原則【 B 】である。ただし、離職日前5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合は【 C 】となる。また、自己の責めに帰すべき【 D 】によって解雇された場合の給付制限も3か月である。正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して【 E 】、基本手当を支給しない。
【語群】
- ①軽微な理由
- ②2か月間
- ③60日間
- ④7日
- ⑤重大な理由
- ⑥10日
- ⑦4か月
- ⑧正当な理由
- ⑨3か月間
- ⑩1週間
- ⑪1か月
- ⑫1か月間
- ⑬14日
- ⑭6か月
- ⑮やむを得ない理由
- ⑯30日間
- ⑰5か月
- ⑱3か月
- ⑲3日
- ⑳2か月
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【正解】
- 【A】→ 7日
- 【B】→ 1か月
- 【C】→ 3か月
- 【D】→ 重大な理由
- 【E】→ 1か月間
【解説】
【A】=待期は通算7日で、離職理由を問わず適用される。【B】=令和7年4月1日以後の正当な理由のない自己都合退職は、原則1か月。【C】=離職日前5年間に2回以上、同様の自己都合退職により受給資格決定を受けている場合は3か月。【D】=重責解雇は「自己の責めに帰すべき重大な理由」による解雇であり、給付制限は3か月。【E】=紹介職業への就職拒否等による給付制限は1か月間である。なお、離職日前1年以内又は離職後に対象教育訓練を受ける一定の自己都合離職者は、令和7年4月以後、給付制限の対象外又は解除の対象となる。

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