社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第131問〜第135問|雇用継続給付・育児休業給付

重要度:A 論点:高年齢雇用継続給付

問131:高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を述べよ。

解答を見る

高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当等を受給せずに雇用を継続する者について、①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、②被保険者であった期間が通算5年以上あること、③支給対象月の初日から末日まで継続して被保険者であること、④支給対象月に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満であること、⑤当該賃金が支給限度額未満で、算定された給付額が最低限度額を超えること、⑥その月の全期間について育児休業給付又は介護休業給付の対象となっていないことが主な要件である(法61条)。


重要度:A 論点:高年齢雇用継続給付

問132:高年齢雇用継続基本給付金の支給率を述べよ(令和7年4月1日施行の改正後)。

解答を見る

60歳到達日等が令和7年4月1日以後の者は、支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の64%以下であるとき、原則として当該賃金額の10%を支給する。64%を超え75%未満の場合は、低下率に応じ10%未満の率で逓減し、75%以上では支給しない。60歳到達日等が同年3月31日以前の者には、61%以下で最高15%とする従前の経過措置が適用される。


重要度:B 論点:高年齢雇用継続給付

問133:高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金の関係を述べよ。

解答を見る

65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金等を受給する者が高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職老齢年金による支給停止に加え、高年齢雇用継続給付との調整による年金停止が行われる。令和7年4月1日以後に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす者は、標準報酬月額の最大4%相当額が追加停止される。同日前に要件を満たした者は、最高給付率15%・年金停止最大6%の経過措置となる。


重要度:A 論点:高年齢再就職給付金

問134:高年齢再就職給付金の支給要件と支給期間を述べよ。

解答を見る

高年齢再就職給付金は、①60歳以上65歳未満の一般被保険者、②基本手当の算定基礎期間が5年以上、③基本手当受給後に再就職し、その前日の支給残日数が100日以上、④1年を超えて引き続き雇用されることが確実な安定した職業に就いた、⑤同一の就職について再就職手当を受けていない、⑥再就職後の賃金が基本手当の基礎となった賃金日額の30倍相当額の75%未満であることなどが要件である。支給残日数200日以上なら再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月までで、いずれも65歳到達月が限度となる(法61条の2)。


重要度:A 論点:高年齢再就職給付金

問135:高年齢再就職給付金と再就職手当の関係を述べよ。

解答を見る

同一の再就職について再就職手当の支給を受けた者には、高年齢再就職給付金を支給しない(法61条の2第4項)。したがって、両給付を重ねて受給することはできず、再就職時にそれぞれの支給額・支給期間等を踏まえて、再就職手当を申請するか、高年齢再就職給付金の受給を目指すかを判断することになる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました