社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第126問〜第130問|就職促進給付・教育訓練給付

重要度:B 論点:就業促進定着手当の申請

問126:就業促進定着手当の支給申請期間を述べよ。

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再就職日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に申請する。再就職後6か月間の賃金額を証明する賃金台帳等と、賃金支払基礎日数を証明する出勤簿等を添付する(則83条の4)。


重要度:A 論点:教育訓練給付の初回・再受給要件

問127:教育訓練給付金の初回受給に必要な支給要件期間と、再受給の主な要件を述べよ。

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通常の支給要件期間は3年以上である。初回受給に限り、一般教育訓練及び特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で足りる。過去に教育訓練給付金を受けた者は、前回の支給日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過し、かつ前回受講開始日以後に原則3年以上の支給要件期間があることが必要である。


重要度:A 論点:教育訓練給付の受講前手続

問128:特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講前手続を述べよ。

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原則として、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までに、本人の住居所を管轄するハローワークで受給資格確認の手続を行う。一般教育訓練には同じ事前確認義務はないが、任意の支給要件照会を利用できる。


重要度:B 論点:教育訓練給付金の支給申請期限

問129:教育訓練給付金の主な支給申請期限を述べよ。

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一般教育訓練及び特定一般教育訓練は、原則として訓練修了日の翌日から1か月以内に申請する。専門実践教育訓練は、受講開始日から6か月ごとの支給単位期間の末日の翌日から1か月以内、及び訓練修了日の翌日から1か月以内に申請する。特定一般・専門実践の資格取得・就職等による追加給付には、別途の申請期限が定められている。


重要度:B 論点:教育訓練経費

問130:教育訓練給付金の算定対象となる教育訓練経費を述べよ。

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原則として、受講者本人が指定教育訓練実施者に支払った入学料及び受講料が対象となる。教育訓練実施者からの返還額、事業主等から支給された教育訓練経費に対する補助額等は控除される。検定試験の受験料、交通費、宿泊費、パソコン等の機器購入費、補助教材費等は原則として対象外である。


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