重要度:B 論点:給付制限
問67:公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合の給付制限を述べよ。
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正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は指示された公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当を支給しない(法32条1項)。また、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内で支給しない。
重要度:B 論点:給付制限
問68:紹介された職業を拒んでも給付制限されない「正当な理由」を挙げよ。
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①紹介された職業が、受給資格者の能力からみて不適当であるとき②就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき③就職先の賃金が、同一地域における同種の業務・同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき④労働争議のある事業所に紹介されたとき等(法32条1項ただし書)。
重要度:A 論点:賃金日額
問69:賃金日額の算定方法を述べよ。
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算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を、180で除して得た額を賃金日額とする(法17条1項)。賞与等、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。ただし、賃金が日給、時間給又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、その部分の総額をその期間の労働日数で除した額の100分の70に相当する額を最低保障とし、原則計算による額がこれを下回るときは最低保障額を賃金日額とする(同条2項)。月給制と日給制等が混在する場合は、それぞれについて算定した額を合算する。
重要度:B 論点:賃金日額
問70:賃金日額の下限額・上限額について述べよ。
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賃金日額には最低限度額と、年齢階層(30歳未満、30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満)ごとの最高限度額が定められており、毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動等に応じて改定される(法18条)。令和7年8月1日以後は、基本手当日額の下限額が年齢を問わず2,411円、上限額が30歳未満7,255円、30歳以上45歳未満8,055円、45歳以上60歳未満8,870円、60歳以上65歳未満7,623円である。これらは毎年改定されるため、受験年度の額を必ず確認すること。
重要度:A 論点:基本手当日額
問71:基本手当日額の給付率を述べよ。
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賃金日額に応じ、100分の80から100分の50(60歳以上65歳未満の受給資格者は100分の80から100分の45)を乗じて得た額とする(法16条)。賃金日額が低いほど給付率が高くなる。令和7年8月1日以後は、年齢を問わず賃金日額が5,340円未満の区分で給付率100分の80、60歳未満及び65歳以上では賃金日額が一定額を超える区分で100分の50、60歳以上65歳未満では同様の区分で100分の45となる。境界となる賃金日額は毎年8月1日に改定されるため、受験年度の額を確認すること。60歳以上65歳未満の下限給付率が45パーセントである点が急所。

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