社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第36問〜第40問|適用・被保険者

重要度:B 論点:短期雇用特例被保険者

問36:短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された場合はどうなるか。

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短期雇用特例被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後、65歳未満であれば一般被保険者、65歳以上であれば高年齢被保険者として取り扱われる。


重要度:A 論点:日雇労働被保険者

問37:日雇労働者の定義と、日雇労働被保険者の要件を述べよ。

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日雇労働者とは、①日々雇用される者又は②30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。ただし、前2月の各月に同一事業主に18日以上雇用された者、又は同一事業主に継続して31日以上雇用された者(資格継続の認可を受けた者を除く)は、日雇労働者から除かれる(法42条)。日雇労働被保険者となるのは、㋐適用区域内に居住し適用事業に雇用される者、㋑適用区域外に居住し適用区域内の適用事業に雇用される者、㋒適用区域外の指定事業に雇用される者、㋓その他公共職業安定所長の認可を受けた者である(法43条)。


重要度:B 論点:日雇労働被保険者

問38:日雇労働被保険者が継続して雇用された場合の取扱いを述べよ。

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日雇労働被保険者が、①前2月の各月に同一事業主の適用事業に18日以上雇用された場合は、原則としてその翌月の初日から、②同一事業主の適用事業に雇用契約関係が途切れず31日以上継続した場合は、原則として31日目から、一般被保険者又は高年齢被保険者へ切り替える。ただし、日雇労働の実態があるとして公共職業安定所長の資格継続認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる(法42条・43条2項)。


重要度:A 論点:被保険者資格の取得・喪失

問39:被保険者となる日、及び被保険者でなくなる日を述べよ。

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被保険者資格は、適用事業に雇用され、適用要件を満たした日に取得する。離職又は死亡の場合は、その日の翌日に資格を喪失する。週所定労働時間が20時間未満になるなど法6条の適用除外に該当した場合は、その該当した日に資格を喪失する。一般被保険者から高年齢被保険者等への区分変更は、雇用関係が継続する限り単純な資格喪失ではなく、被保険者区分の変更として取り扱われる。


重要度:A 論点:届出

問40:被保険者資格取得届・喪失届の提出期限を述べよ。

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①資格取得届=被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日まで②資格喪失届=被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内。いずれも事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する(則6条、7条)。取得と喪失で期限の数え方が異なる点が誤り肢の定番。


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