社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第31問〜第35問|適用・被保険者

重要度:B 論点:適用除外

問31:昼間学生であっても被保険者となる場合を挙げよ。

解答を見る

昼間学生であっても、①卒業予定者で、卒業前から雇用され、卒業後も引き続き同一事業に雇用される者、②休学中の者、③定時制課程に在学する者、④これらに準ずる者として、事業主の命令又は承認を受けて大学院等に在学する者などは、他の適用要件を満たせば被保険者となる(雇保則3条の2、関係通達)。


重要度:A 論点:適用基準

問32:短時間労働者が雇用保険の被保険者となるための現行の基本要件を述べよ。

解答を見る

原則として、①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、②同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれること、③昼間学生等の適用除外に該当しないことが必要である。雇用形態がパート・アルバイトであることや、事業主・本人が加入を希望しないことを理由に適用を外すことはできない。週10時間以上への適用拡大は2028年10月施行予定であり、2026年4月11日時点では未施行である。


重要度:A 論点:高年齢被保険者

問33:高年齢被保険者について述べよ。

解答を見る

65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう(法37条の2)。平成29年1月1日から、65歳以上で新たに雇用される者も被保険者となった(それ以前の「高年齢継続被保険者」の要件は廃止された)。


重要度:A 論点:高年齢被保険者

問34:複数の事業所で勤務する高年齢者の特例(マルチジョブホルダー制度)について述べよ。

解答を見る

65歳以上で2以上の事業主の適用事業に雇用される者が、本人の申出により特例的に高年齢被保険者となる制度である。申出に係る異なる事業主の2事業所について、①各事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満、②2事業所の週所定労働時間の合計が20時間以上、③各事業所で31日以上の雇用見込みがあることが必要である。被保険者となれるのは2事業所までで、申出をした日から資格を取得する。資格取得後は本人の都合だけで任意に脱退できず、要件を満たさなくなった場合は本人が喪失の申出をする(法37条の5)。


重要度:A 論点:短期雇用特例被保険者

問35:短期雇用特例被保険者の要件を述べよ。

解答を見る

短期雇用特例被保険者は、被保険者であって季節的に雇用される者のうち、①4か月以内の期間を定めて雇用される者、②週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者のいずれにも該当せず、日雇労働被保険者でもない者をいう(法38条、関係告示)。したがって、原則として4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ週所定労働時間30時間以上の季節労働者が該当する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました