社会保険労務士 社会保険一般常識 択一式(初級) 第16問〜第18問|医療保険・介護保険

重要度:A 論点:介護保険の財源

問16:介護保険の居宅給付費等の標準的な財源構成として、正しいものはどれか。

  • A:公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)、保険料50%
  • B:公費50%を国だけが負担し、残り50%を保険料で賄う
  • C:公費30%、保険料70%
【第16問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】介護給付費は原則として公費50%、保険料50%で賄う。居宅給付費等の公費は国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%。施設等給付費では国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となる。
・B:誤り。公費は国・都道府県・市町村が分担する。
・C:誤り。基本構成は公費と保険料が各50%である。


重要度:A 論点:第2号介護保険料

問17:介護保険の第2号被保険者に係る保険料の徴収方法として、正しいものはどれか。

  • A:住所地の市町村が介護保険料だけを直接徴収する
  • B:医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付する
  • C:すべて年金から特別徴収される
【第17問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。第2号保険料は市町村が介護保険料だけを直接徴収する仕組みではない。
・B:正しい。【試験対策】第2号保険料は各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金へ納付する。支払基金は市町村へ交付金を交付する。
・C:誤り。年金からの特別徴収は主として第1号被保険者の保険料徴収方法である。


重要度:A 論点:介護保険の不服申立て

問18:要介護認定に関する処分に不服がある場合の審査請求先として、正しいものはどれか。

  • A:社会保険審査官
  • B:市町村に置かれる介護認定審査会
  • C:都道府県に置かれる介護保険審査会
【第18問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。介護保険の認定処分は社会保険審査官の審査対象ではない。
・B:誤り。介護認定審査会は要介護・要支援状態を審査判定する機関であり、不服申立機関ではない。
・C:正しい。【試験対策】要介護認定、保険給付、保険料等に関する一定の処分への審査請求は、都道府県に置かれる介護保険審査会へ行う。介護認定審査会との名称・役割の違いを区別する。


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