重要度:B 論点:社労士法
問113:特定社会保険労務士が単独で代理できる、厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続に係る紛争の目的の価額は、120万円以下に限られる。
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○ 社会保険労務士法2条1項1号の6。紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同一の依頼者から受任しているときに限り代理できる。都道府県労働局のあっせん等には、この金額制限は設けられていない。
重要度:A 論点:社労士法
問114:社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければならない。
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○ 登録を受けると、当然に都道府県社会保険労務士会の会員となる。
重要度:B 論点:社労士法
問115:社会保険労務士法人は、社会保険労務士である社員が1人であっても設立することができる。
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○ 社員は社会保険労務士でなければならない。
重要度:A 論点:社労士法
問116:開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならず、この義務はその地位を失った後も続く。
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○ 社会保険労務士法21条。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者にも同様の義務がある(27条の2)。違反罪は親告罪である。
重要度:B 論点:社労士法
問117:社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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○ 社会保険労務士法16条。信用失墜行為の禁止は、業務上の非行に限られず、社会保険労務士全体の信用又は品位を害するおそれのある行為が広く対象となる。違反した場合は、厚生労働大臣による戒告、1年以内の業務の停止又は失格処分の対象となり得る。職責を定める1条の2、不正行為の指示等の禁止を定める15条と区別して押さえる。

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