社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第11問〜第15問|総合

重要度:A 論点:介護保険法

問11:介護認定審査会は市町村に置かれて要介護・要支援認定の審査判定を行い、介護保険審査会は都道府県に置かれて保険給付や保険料等の処分に対する審査請求を取り扱う。

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○ 市町村は認定調査と主治医意見書を基礎に介護認定審査会へ審査判定を求め、その判定に基づいて要介護・要支援認定を行う。介護保険審査会は市町村の処分に対する不服申立機関であり、認定審査会とは設置主体と役割が異なる。


重要度:A 論点:社労士法

問12:社会保険労務士法上の1号業務及び2号業務だけでなく、3号業務である労務管理・労働社会保険に関する相談、指導及び法令遵守状況の監査も、社会保険労務士の独占業務である。

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× 申請書等の作成・提出代行・事務代理や帳簿書類の作成に係る1号・2号業務は、他法令による例外等を除き社会保険労務士の独占業務である。3号業務の相談・指導は独占業務ではない。2025年6月施行の改正により、3号業務には法令、労働協約、就業規則及び労働契約の遵守状況を監査することが含まれると明記されたが、独占業務化されたわけではない。


重要度:A 論点:社労士法

問13:特定社会保険労務士は労働審判手続で当事者を代理でき、弁護士を伴わずに裁判所へ出頭して主張・立証を行うことができる。

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× 特定社会保険労務士が代理できるのは、都道府県労働局等のあっせん・調停や厚生労働大臣指定団体の裁判外紛争解決手続等であり、労働審判の当事者代理はできない。ただし、2025年10月施行の改正により、社会保険労務士は労働・社会保険に関する事項について、労働審判を含む裁判所の手続で、弁護士である代理人とともに補佐人として出頭・陳述できる。指定民間ADRで紛争目的価額が120万円を超える事件は、弁護士との共同受任が必要である。


重要度:A 論点:社労士法

問14:社会保険労務士の登録は全国社会保険労務士会連合会が行い、社会保険労務士に対する戒告、1年以内の業務停止又は失格処分は厚生労働大臣が行う。

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○ 試験合格者等が社会保険労務士となるには、原則として2年以上の実務経験又は事務指定講習の修了等を経て、全国社会保険労務士会連合会に備える名簿へ登録される必要がある。懲戒は戒告、1年以内の業務停止、失格処分の3種類で、厚生労働大臣が行う。


重要度:A 論点:企業年金

問15:確定拠出年金は拠出された掛金と運用益により給付額が決まり、原則として加入者が運用リスクを負う。確定給付企業年金はあらかじめ給付内容を定め、原則として事業主が積立不足等の財政リスクを負う。

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○ 企業型確定拠出年金の実施主体は事業主、個人型確定拠出年金の実施主体は国民年金基金連合会である。確定拠出年金は加入者が運用商品を選択し、運用結果により給付額が変動する。確定給付企業年金は規約に基づく給付を行うため、積立不足が生じれば事業主の追加拠出等が必要となり得る。


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