社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:A 論点:横断

問1:健康保険の保険者は全国健康保険協会又は健康保険組合、市町村国民健康保険の保険者は都道府県及び市町村、国民健康保険組合の保険者は当該組合、後期高齢者医療の保険者は後期高齢者医療広域連合、介護保険の保険者は市町村及び特別区である。

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○ 市町村国民健康保険は、2018年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに保険者となっている。市町村は資格管理、保険料の賦課・徴収、保険給付等を担う。後期高齢者医療では広域連合が資格認定・保険料決定・給付を行い、市町村が保険料徴収や申請受付等を行う。


重要度:A 論点:横断

問2:健康保険・厚生年金保険・国民年金に関する処分は、保険料の賦課・徴収に関する処分を含め、すべて社会保険審査官への審査請求を経て、社会保険審査会への再審査請求へ進む。

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× 健康保険・厚生年金保険の資格、標準報酬及び給付に関する処分は、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。一方、健康保険料・厚生年金保険料等の賦課・徴収、督促、滞納処分等は、社会保険審査会へ直接審査請求する。国民年金の資格・給付・保険料その他徴収金に関する処分は、まず社会保険審査官へ審査請求する。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の審査会は都道府県に置かれる。


重要度:A 論点:横断

問3:医療保険・介護保険の給付を受ける権利は原則2年、国民年金・厚生年金保険の年金給付を受ける権利は原則5年であり、保険料又は保険税を徴収する権利は制度を問わずすべて2年で時効消滅する。

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× 給付については、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険が原則2年、国民年金・厚生年金保険の年金給付が原則5年である。徴収権も健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は原則2年である。ただし、市町村が国民健康保険料ではなく地方税法上の国民健康保険税として賦課する場合、その徴収権は原則5年で時効消滅する。国民年金の死亡一時金を受ける権利は2年である。


重要度:A 論点:横断

問4:2026年4月11日時点の健康保険及び国民健康保険には、療養の給付等について被保険者が1割を負担する年齢・所得区分が設けられている。

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× 健康保険・国民健康保険の窓口負担は、義務教育就学前が2割、就学後70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が原則2割・現役並み所得者3割であり、現行制度に1割負担区分はない。後期高齢者医療は原則1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者3割である。介護保険の利用者負担も原則1割で、一定以上所得の第1号被保険者は2割又は3割となる。


重要度:A 論点:横断

問5:後期高齢者医療の給付費は、公費約5割、現役世代からの後期高齢者支援金約4割、被保険者の保険料約1割で賄われ、介護保険の給付費は公費50%、保険料50%を基本とする。

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○ 後期高齢者医療の公費は国・都道府県・市町村が負担し、現役並み所得者の給付費には公費負担がないなど、実際の構成には調整がある。介護保険は利用者負担を除く給付費を公費50%・保険料50%で賄うことを基本とし、第9期介護保険事業計画期間(2024~2026年度)の保険料負担割合は第1号被保険者23%、第2号被保険者27%である。


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