重要度:A 論点:老齢基礎年金
問3:1 老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が【 A 】年以上ある者が、65歳に達したときに支給される。
2 老齢基礎年金の額は、満額に相当する額に、保険料納付済月数等を【 B 】で除して得た率を乗じて得た額である。
3 昭和37年4月2日以後に生まれた者が老齢基礎年金の支給繰上げを請求した場合の減額率は、1か月あたり【 C 】パーセントである。
4 老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、66歳に達した日以後、【 D 】歳に達するまでの間に行うことができる。
5 寡婦年金の額は、夫の老齢基礎年金の額(第1号被保険者としての被保険者期間に基づく額)の【 E 】に相当する額である。
【語群】
- ①10
- ②25
- ③40
- ④15
- ⑤300
- ⑥360
- ⑦420
- ⑧480
- ⑨0.4
- ⑩0.5
- ⑪0.7
- ⑫1.0
- ⑬70
- ⑭75
- ⑮80
- ⑯65
- ⑰4分の3
- ⑱2分の1
- ⑲3分の2
- ⑳8分の5
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【正解】
- 【A】→ 10
- 【B】→ 480
- 【C】→ 0.4
- 【D】→ 75
- 【E】→ 4分の3
【解説】
【A】老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上である。ただし、老齢基礎年金の受給権者等の死亡を理由とする遺族基礎年金の長期要件には、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間等を合算した25年以上の期間が必要である。【B】老齢基礎年金額は、原則として20歳以上60歳未満の40年間、すなわち480月を満額の基礎とする。20歳前・60歳以後の第2号被保険者期間は受給資格期間へ算入され得るが、原則として基礎年金額へ反映されない。【C】昭和37年4月2日以後生まれの繰上げ減額率は1か月当たり0.4%である。【D】繰下げは原則として66歳から75歳までで、増額率は1か月当たり0.7%、最大84%である。【E】寡婦年金は、死亡した夫の第1号被保険者期間だけを基礎として計算した老齢基礎年金相当額の4分の3である。

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