重要度:A 論点:保険料・免除
問2:1 付加保険料の額は、月額【 A 】円である。付加年金の額は、【 B 】円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
2 平成21年4月以後の保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において、その月数の【 C 】が反映される。これは、基礎年金の給付に要する費用の国庫負担割合に対応している。
3 保険料の免除、納付猶予又は学生納付特例を受けた期間の保険料は、厚生労働大臣の承認を受けて、【 D 】年以内であれば追納することができる。
4 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利は、【 E 】年を経過したときは、時効によって消滅する。
【語群】
- ①100
- ②200
- ③300
- ④400
- ⑤2分の1
- ⑥3分の1
- ⑦4分の1
- ⑧8分の5
- ⑨2
- ⑩5
- ⑪10
- ⑫15
- ⑬1
- ⑭3
- ⑮7
- ⑯20
- ⑰半額
- ⑱全額
- ⑲8分の6
- ⑳8分の7
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【正解】
- 【A】→ 400
- 【B】→ 200
- 【C】→ 2分の1
- 【D】→ 10
- 【E】→ 2
【解説】
【A】付加保険料は月額400円である。【B】付加年金額は年額200円×付加保険料納付月数であり、2年間受給すると納付総額と同額になる。【C】2009年4月以後の全額免除期間は、全額納付時の2分の1が老齢基礎年金額へ反映される。2009年3月以前は3分の1である。【D】免除・納付猶予・学生納付特例期間は、承認を受けて10年以内であれば追納できる。一部免除期間は、免除されなかった残額を納付していなければ追納できない。老齢基礎年金を受給できる者は追納できない。【E】保険料その他の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利の時効は2年である。

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