社会保険労務士 国民年金法 選択式 第1問|総合

重要度:A 論点:総則・被保険者

問1:1 国民年金法第1条は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の【 A 】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する【 B 】歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者でないものをいう。
3 第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上【 C 】歳未満のものをいう。
4 第1号被保険者は、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、【 D 】日以内に届出をしなければならない。
5 年齢計算に関する法律により、「20歳に達した日」とは20歳の誕生日の【 E 】をいう。

【語群】

  • ①共同連帯
  • ②相互扶助
  • ③社会連帯
  • ④自助努力
  • ⑤15
  • ⑥18
  • ⑦20
  • ⑧25
  • ⑨55
  • ⑩60
  • ⑪65
  • ⑫70
  • ⑬5
  • ⑭10
  • ⑮14
  • ⑯30
  • ⑰前日
  • ⑱当日
  • ⑲翌日
  • ⑳末日
解答を見る

【正解】

  • 【A】→ 共同連帯
  • 【B】→ 20
  • 【C】→ 60
  • 【D】→ 14
  • 【E】→ 前日

【解説】
【A】国民年金法1条は、老齢・障害・死亡による国民生活の安定の毀損を「国民の共同連帯」によって防止することを目的としている。【B】第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者である。【C】第3号被保険者も20歳以上60歳未満である。配偶者である第2号被保険者が65歳以上となり老齢・退職年金の受給権を有するときは、その者は原則として第2号被保険者でなくなるため、配偶者も第3号被保険者資格を失う。【D】第1号被保険者の資格取得・喪失・種別変更等の届出は、原則として事実発生日から14日以内である。【E】年齢計算に関する法律により、年齢は誕生日の前日に加算される。例えば4月1日生まれの者は3月31日に20歳へ達する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました