論点:総合
問1:国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:厚生年金保険の被保険者は、20歳未満であっても第2号被保険者となる。
- B:第1号被保険者となるには、日本国籍を有することが必要である。
- C:第1号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者となる。
- D:第2号被保険者となることができるのは、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者に限られる。
- E:第3号被保険者は、20歳以上65歳未満の者である。
【第1問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】被保険者種別の年齢要件。【考え方】第1号・第3号には20歳以上60歳未満という年齢要件があるが、第2号には原則として年齢要件がない。ただし、65歳以上で老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する厚生年金保険被保険者は、第2号被保険者から除かれる。【選択肢解説】20歳未満でも厚生年金保険の被保険者であれば第2号被保険者となるため、正しい。
・B
【選択肢解説】国籍は要件ではない。国内に住所を有する外国人も第1号被保険者となる。
・C
【選択肢解説】第3号被保険者は「第2号被保険者の配偶者」に限られる。第1号被保険者の配偶者は自ら第1号被保険者となる。
・D
【選択肢解説】第2号被保険者は20歳以上60歳未満に限定されない。20歳未満や60歳以上でも該当し得るが、65歳以上で老齢給付等の受給権を有する者には例外がある。
・E
【選択肢解説】第3号被保険者は20歳以上60歳未満である。
論点:総合
問2:国民年金の被保険者の資格の得喪に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:「20歳に達した日」とは、20歳の誕生日の前日である。
- B:第1号被保険者は、60歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- C:被保険者が死亡したときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- D:第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日の翌日に資格を喪失する(同日に更に資格を取得したときを除く)。
- E:被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。
【第2問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に年齢が加算される。
・B
【論点】資格喪失日の当日・翌日の区別。【考え方】60歳到達、第2号・第3号被保険者への種別変更等は原則としてその日に資格を喪失する。死亡や国内住所の喪失等は原則として翌日喪失である。【選択肢解説】第1号被保険者は60歳に達した日に資格を喪失するため、翌日喪失とする本肢は誤りである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】死亡は翌日喪失である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】国内住所の喪失は翌日喪失である。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】取得月は算入し、喪失月は算入しない。

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