社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第92問〜第94問|通則・不服申立て

重要度:A 論点:併給調整

問92:年金の併給調整に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:原則として1人1年金であるが、65歳以後は老齢基礎年金と遺族厚生年金など、異なる支給事由の年金を併給できる場合がある。
  • B:同一人に2以上の受給権が生じた場合、すべての年金が併給される。
  • C:同一人に2以上の受給権が生じた場合、65歳以後も含めて常にいずれか1つしか受給できない。
【第92問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。1人1年金の原則と、65歳以後の例外である。【試験対策】65歳以後に併給できる主な組合せは「老齢基礎+遺族厚生」「障害基礎+老齢厚生」「障害基礎+遺族厚生」である。基礎年金と厚生年金の組合せで考える。
・B:誤り。原則として1人1年金である。
・C:誤り。65歳以後は例外的な併給が認められる。


重要度:A 論点:支給期間・支払期月

問93:年金の支給期間および支払期月として、正しいものはどれか。

  • A:受給権発生月から消滅月の前月まで支給され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に前2か月分が支払われる。
  • B:受給権発生月の翌月から消滅月まで支給され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に前2か月分が支払われる。
  • C:受給権発生月の翌月から消滅月まで支給され、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に前2か月分が支払われる。
【第93問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。受給権発生月の翌月からである。
・B:正しい。「翌月から消滅月まで」「偶数月払い」である。【試験対策】被保険者期間の計算(取得月から喪失月の前月まで)とは逆の形になっている点に注意する。年金は「発生は翌月・消滅はその月まで」と覚える。
・C:誤り。支払は偶数月である。


重要度:A 論点:未支給年金

問94:未支給年金を請求できる者として、正しいものはどれか。

  • A:受給権者の相続人であれば、生計を同じくしていたかどうかを問わない。
  • B:受給権者の死亡当時に生計を維持していた配偶者および子に限られる。
  • C:受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族
【第94問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。生計を同じくしていたことが要件である。
・B:誤り。範囲が狭すぎる。3親等内の親族まで対象となる。
・C:正しい。3親等内の親族まで、この順位で請求できる。【試験対策】要件は「生計同一」であり、「生計維持」ではない(収入要件がない)。遺族基礎年金の遺族(生計維持が必要)との違いが問われる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました