社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第24問〜第26問|保険料・免除

重要度:A 論点:法定免除

問24:法定免除の対象となる者として、正しいものはどれか。

  • A:障害基礎年金または障害厚生年金(1級・2級)を受けている者、生活保護法による生活扶助を受けている者
  • B:障害厚生年金3級を受けている者、失業中の者
  • C:生活保護法による生活扶助を受けている者、学生
【第24問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている者、生活保護法による生活扶助を受けている者等は法定免除の対象である。【試験対策】法定免除は要件に該当すれば保険料を納付することを要しないが、該当・消滅の届出が必要である。失業は申請免除の特例事由、学生は学生納付特例の対象である。
・B:誤り。障害厚生年金3級の受給者は法定免除の対象ではなく、失業は申請免除の特例事由である。
・C:誤り。学生は原則として学生納付特例の対象であり、学生であることのみを理由に法定免除とはならない。


重要度:A 論点:申請免除

問25:申請による保険料免除の区分として、正しいものはどれか。

  • A:全額免除、半額免除の2区分
  • B:全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4区分
  • C:全額免除、3分の2免除、3分の1免除の3区分
【第25問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。一部免除は3区分ある。
・B:正しい。免除される割合による4区分である。【試験対策】「4分の3免除」は4分の3が免除され、4分の1を納付するという意味である。納付する割合と免除される割合を取り違えないこと。
・C:誤り。3分の2免除・3分の1免除という区分はない。


重要度:A 論点:学生納付特例

問26:学生納付特例の所得要件として、正しいものはどれか。

  • A:本人・配偶者・世帯主の所得で判断される。
  • B:本人および配偶者の所得で判断される。
  • C:本人の所得のみで判断される。
【第26問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。本人+配偶者+世帯主は申請免除の基準である。
・B:誤り。本人+配偶者は納付猶予の基準である。
・C:正しい。学生納付特例は本人の所得のみで判断される。【試験対策】所得を見る範囲の整理。学生納付特例=本人のみ/納付猶予(50歳未満)=本人+配偶者/申請免除=本人+配偶者+世帯主。範囲が広いほど承認されにくい。


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