重要度:A 論点:被保険者期間
問10:被保険者期間の計算方法として、正しいものはどれか。
- A:資格取得月から資格喪失月の前月までを算入し、取得月に喪失した場合は原則1か月とするが、同じ月に再び被保険者資格を取得した場合は重ねて算入しない。
- B:資格取得月の翌月から資格喪失月までを算入する。
- C:資格取得月から資格喪失月までを必ず算入する。
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法11条)。【試験対策】取得月は算入、喪失月は原則不算入。同月得喪は原則1か月だが、同月中にさらに資格を取得した場合は最初の期間を別に1か月とは数えない。同じ月に種別変更がある場合は変更後の種別、2回以上変更した場合は最後の種別の月として扱う。
・B:誤り。資格取得月から算入し、資格喪失月は原則として算入しない。
・C:誤り。資格喪失月は原則として被保険者期間に算入しない。
重要度:B 論点:65歳以上の第2号
問11:65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢厚生年金の受給権を有する者の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:第2号被保険者となり、その被扶養配偶者も第3号被保険者となる。
- B:第2号被保険者とならず、その被扶養配偶者も第3号被保険者とならない。
- C:第2号被保険者とならないが、その被扶養配偶者は第3号被保険者となる。
【第11問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。65歳以上で老齢・退職年金の受給権を有する厚生年金被保険者は、国民年金の第2号被保険者とはならない。
・B:正しい。【試験対策】第2号でなくなると、その被扶養配偶者も第3号資格を失う。配偶者が国内居住の20歳以上60歳未満で他の種別に該当しない場合は第1号となり、原則14日以内に切替届を行う。
・C:誤り。第3号は国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者に限られる。
重要度:B 論点:第3号の国内居住要件
問12:第3号被保険者の国内居住要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:日本国内に住所を有することが絶対的な要件であり、例外は認められない。
- B:日本国内に住所を有することは要件とされていない。
- C:原則として日本国内に住所を有することを要するが、海外赴任に同行する家族等の例外がある。
【第12問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。国内居住要件には海外特例要件がある。
・B:誤り。2020年4月1日から国内居住要件が導入されている。
・C:正しい。【試験対策】原則は国内住所だが、外国留学、海外赴任への同行、観光・保養・ボランティア等の一時渡航、海外赴任中の出生・婚姻等、その他国内に生活の基礎があると認められる者は例外となり得る。海外特例の該当・非該当にも原則14日以内の届出が必要である。

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