宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第154問〜第158問|37条書面

重要度:B 論点:37条書面

問154:当事者の氏名・住所、物件の特定表示は35条書面にも記載が必要か。

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35条書面の法定記載事項ではない(説明の相手方に書面を交付する以上、実務上は記載されるが、法定事項としては37条の必要的記載事項)。「当事者の氏名住所は35条・37条の両方の法定記載事項である」とする肢は誤り。


重要度:A 論点:37条書面

問155:代金の額・支払時期・支払方法は35条書面の記載事項か、37条書面の記載事項か。

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37条書面の必要的記載事項であり、35条書面の記載事項ではない。取引の対価そのもの(代金・借賃)は当事者が当然に了知して契約するため35条では説明不要、契約内容の証拠として37条に必ず記載、という役割分担。35条に必要なのは「代金以外の金銭」の額・目的である点との対比が最頻出。


重要度:A 論点:37条書面

問156:建物の貸借の媒介における37条書面の必要的記載事項を挙げよ。移転登記の申請時期は含まれるか。

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①当事者の氏名・住所、②物件の特定表示、③借賃の額・支払時期・支払方法、④引渡しの時期。移転登記の申請時期は所有権が移転しない貸借では記載不要。既存建物の確認事項(構造耐力上主要な部分等)も貸借では不要。売買との差分(登記申請時期と確認事項が抜ける)で覚える。


重要度:A 論点:37条書面

問157:代金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合、37条書面には何を記載するか。

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その額・授受の時期・授受の目的の3点。35条(額・目的の2点)との違いは「授受の時期」の有無。契約で時期まで確定するから37条には時期が入る、と趣旨から導ける。


重要度:A 論点:37条書面

問158:契約の解除に関する定め、損害賠償額の予定・違約金に関する定めの37条書面での扱いを述べよ。

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いずれも定めがあるときに、その内容を記載する(任意的記載事項)。35条書面では定めの有無を問わず説明が必要である点との対比が、この2項目の存在意義といってよいほど繰り返し出題される。


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