重要度:A 論点:保険料
問57:第1号被保険者の保険料は、被保険者の所得にかかわらず定額である。
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○ 国民年金第1号被保険者等の定額保険料は所得にかかわらず同額で、平成16年度価格の法定額17,000円に保険料改定率を乗じ、10円未満を四捨五入して毎年度改定する。2026年度(2026年4月~2027年3月)は月額17,920円である。
重要度:A 論点:保険料
問58:保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
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○ 各月分の保険料の納期限は翌月末日である。末日が土日・祝日・年末年始の休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となる。納付期限から2年を経過すると、原則として時効により通常納付できなくなる。
重要度:B 論点:保険料
問59:保険料は、将来の一定期間分を前納することができ、前納した場合は一定額が割り引かれる。
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○ 6か月前納、1年前納、2年前納等があり、前納期間に応じた割引が適用される。2025年1月以後は、口座振替・クレジットカード納付について年度途中から当月分~翌年度3月分をまとめる方法も利用でき、最大24か月分を前納できる。口座振替の方が納付書・クレジットカードより割引額が大きい。
重要度:B 論点:保険料
問60:世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
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○ 世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。被保険者の配偶者も、その被保険者の保険料について連帯納付義務を負う(法88条2・3項)。未納が続く場合には、連帯納付義務者も督促・滞納処分の対象となり得る。
重要度:A 論点:付加年金
問61:付加保険料の額は月額400円であり、付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
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○ 付加保険料は月額400円で、付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」である。保険料総額と年金年額の関係から、受給開始後2年間で納付額相当となる計算であり、その後も老齢基礎年金に上乗せされる。付加年金額は物価・賃金による改定の対象とならない。

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