重要度:A 論点:被保険者
問32:20歳に達した日とは、20歳の誕生日をいう。
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× 年齢計算に関する法律及び民法の年齢計算により、年齢は誕生日の前日の終了時に加算される。したがって、「20歳に達した日」は20歳の誕生日の前日である。1日生まれの者は前月末日に20歳へ到達するため、資格取得月の判定で特に注意する。
重要度:B 論点:被保険者
問33:国民年金の強制被保険者は、20歳に達したとき、日本国内に住所を有するに至ったとき、厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき又は被扶養配偶者となったときなど、法定の事由に該当した日に資格を取得する。
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○ 資格取得は原則として事由発生日当日である。第1号被保険者については、20歳到達、国内住所取得又は老齢給付受給権者等の適用除外者でなくなった日、第2号被保険者は厚生年金保険の資格取得日、第3号被保険者は被扶養配偶者となった日に資格を取得する(法8条)。
重要度:A 論点:被保険者
問34:第1号被保険者は、60歳に達した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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× 第1号又は第3号被保険者は、60歳に達した日、すなわち60歳の誕生日の前日に資格を喪失する。当日喪失であり、翌日喪失ではない。ただし、その時点で第2号被保険者に該当する者は、第2号被保険者として資格が継続する。
重要度:B 論点:被保険者
問35:強制被保険者が死亡したときは原則として死亡日の翌日に資格を喪失するが、60歳到達や老齢給付等の受給権取得などは、その事由が生じた日に資格を喪失する。
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○ 死亡は翌日喪失である。国内住所を失った場合も原則として翌日喪失だが、その日に第2号・第3号被保険者となる場合は当日喪失となる。60歳到達、老齢給付等の受給権取得、第2号・第3号への種別変更に伴う場合などは、法定の区分に従い当日喪失となる(法9条)。
重要度:A 論点:被保険者
問36:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、保険料納付済月数が480月未満で、厚生年金保険等に加入していないなどの要件を満たせば、申出により任意加入被保険者となることができる。
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○ 国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20歳以上60歳未満の保険料納付済月数が480月未満であること、第2号・第3号被保険者でないことなどが必要である。申出をした日に資格を取得し、遡って加入することはできない。国内居住者は口座振替による納付が原則である。

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