重要度:B 論点:国民年金基金
問16:国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することができず、また任意に脱退することもできない。
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○ 国民年金基金は付加年金を代行するため、基金の加入員は付加保険料を重ねて納付できない。加入自体は任意だが、加入後に本人都合で任意脱退・中途解約することはできず、第1号被保険者又は対象となる任意加入被保険者でなくなった場合等に資格を喪失する。給付は老齢年金を基本とし、加入型や死亡時期等に応じて遺族一時金が支給される。
重要度:A 論点:独自給付
問17:寡婦年金と死亡一時金の受給要件をともに満たす場合、いずれか一方を選択する。
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○ 寡婦年金と死亡一時金の双方の受給要件を満たす場合、遺族はどちらか一方を選択する。また、遺族基礎年金を受けられる場合は死亡一時金は支給されない。いずれも第1号被保険者として納付した保険料が老齢基礎年金等へ結び付かない場合を補う独自給付である。
重要度:A 論点:障害基礎年金
問18:事後重症による障害基礎年金は、障害認定日に遡って支給される。
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× 障害認定日に障害等級へ該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに1級又は2級の状態となって事後重症請求をした場合、障害基礎年金は請求日の翌月分から支給される。障害認定日に遡って支給されず、65歳到達後に初めて事後重症請求をすることもできない。
重要度:A 論点:障害基礎年金
問19:障害等級に該当しなくなった障害基礎年金の受給権者は、その時点で受給権を失う。
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× 障害等級1級又は2級に該当しなくなった場合、障害基礎年金はまず支給停止となる。その後、障害等級に該当しないまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき、すなわち両方の時点のうち遅い時点で受給権が消滅する。失権前に障害状態が再び1級又は2級へ該当すれば支給を再開できる。
重要度:A 論点:障害基礎年金
問20:障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日において、初診日の属する月の前月までの被保険者期間で判断される。
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× 障害基礎年金の原則的な保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間を対象に判定する。納付済期間と免除期間の合計がその被保険者期間の3分の2以上必要である。また、初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満である場合は、初診日の前日において、前々月までの直近1年間に未納がなければ足りる特例がある。20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は納付要件を問わない。

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