重要度:A 論点:在職老齢年金・調整・分割
問3:1 在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額との合計額が支給停止調整額を超えるとき、その超える額の【 A 】に相当する額が支給停止される。
2 65歳前の特別支給の老齢厚生年金等は、雇用保険の基本手当との調整期間中、原則として【 B 】となる。
3 2026年4月1日以後に離婚等をした場合の合意分割・3号分割の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して【 C 】以内に行わなければならない。
4 3号分割の対象となるのは、平成【 D 】年4月1日以後の第3号被保険者期間である。
5 【 E 】歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、申出により、従前の標準報酬月額を年金額の計算の基礎とすることができる。
【語群】
- ①2分の1
- ②3分の1
- ③4分の3
- ④全額
- ⑤全額支給停止
- ⑥半額支給停止
- ⑦調整されない
- ⑧差額支給
- ⑨1年
- ⑩2年
- ⑪5年
- ⑫10年
- ⑬16
- ⑭18
- ⑮20
- ⑯22
- ⑰3
- ⑱6
- ⑲12
- ⑳15
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【正解】
- 【A】→ 2分の1
- 【B】→ 全額支給停止
- 【C】→ 5年
- 【D】→ 20
- 【E】→ 3
【解説】
【A】在職老齢年金は、基準額を超える額の2分の1を原則として支給停止する。2026年4月から支給停止調整額は65万円である。【B】基本手当との調整は差額支給ではなく、求職申込み月の翌月から受給期間終了月等まで原則として老齢厚生年金が全額支給停止される。基本手当を受けなかった月は事後精算されることがある。【C】2026年4月1日以後の離婚等は、合意分割・3号分割とも原則5年以内である。同日前の離婚等は原則2年以内で、調停・審判等について6か月の期限特例がある。【D】3号分割は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間が対象で、相手方の合意を要しない。【E】3歳未満の子の養育期間について、保険料は実際の標準報酬月額により計算し、将来の年金額だけ従前標準報酬月額を用いることができる。

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