重要度:A 論点:障害厚生年金・障害手当金
問4:1 障害厚生年金は、障害等級【 A 】に該当する障害の状態にある場合に支給される。
2 障害厚生年金の額の計算において、被保険者期間の月数が【 B 】月に満たないときは、これを【 B 】月とする。
3 障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額の【 C 】倍に相当する額である。
4 障害手当金は、初診日から起算して【 D 】以内に傷病が治り、一定の障害の状態にある場合に支給される一時金である。
5 障害手当金の額は、報酬比例の年金額の【 E 】に相当する額である。
【語群】
- ①1級から3級まで
- ②1級及び2級
- ③1級から4級まで
- ④2級及び3級
- ⑤180
- ⑥240
- ⑦300
- ⑧480
- ⑨1.25
- ⑩1.5
- ⑪1.75
- ⑫2.0
- ⑬1年6か月
- ⑭3年
- ⑮5年
- ⑯10年
- ⑰2倍
- ⑱3倍
- ⑲1.5倍
- ⑳4倍
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【正解】
- 【A】→ 1級から3級まで
- 【B】→ 300
- 【C】→ 1.25
- 【D】→ 5年
- 【E】→ 2倍
【解説】
【A】障害厚生年金は障害等級1級から3級までが対象である。国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみである。【B】報酬比例額の計算では、被保険者期間が300月未満でも300月とみなす。【C】1級の障害厚生年金は報酬比例額の1.25倍であり、1級・2級には65歳未満の生計維持配偶者について加給年金額が加算されることがある。【D】障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、治った日に3級より軽い所定の障害が残る場合の一時金である。【E】額は報酬比例年金額の2倍を基本とし、所定の最低保障額がある。

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