重要度:A 論点:在職老齢年金・在職定時改定
問7:2026年4月以後の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額との合計が【 A 】を超えると、原則として超過額の【 B 】が老齢厚生年金から支給停止される。また、65歳以上【 C 】未満で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける者については、毎年【 D 】を基準日として、原則として翌月の【 E 】分から年金額を改定する。
【語群】
- ①47万円
- ②50万円
- ③51万円
- ④65万円
- ⑤全額
- ⑥2分の1
- ⑦3分の1
- ⑧4分の3
- ⑨60歳
- ⑩70歳
- ⑪75歳
- ⑫80歳
- ⑬4月1日
- ⑭7月1日
- ⑮9月1日
- ⑯10月1日
- ⑰5月
- ⑱9月
- ⑲10月
- ⑳12月
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【正解】
- 【A】→ 65万円
- 【B】→ 2分の1
- 【C】→ 70歳
- 【D】→ 9月1日
- 【E】→ 10月
【解説】
【A】【B】2026年4月から支給停止調整額は65万円で、超過額の2分の1が原則として停止される。老齢基礎年金は在職老齢年金による停止対象ではない。【C】【D】【E】在職定時改定は65歳以上70歳未満を対象とし、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの被保険者期間等を反映し、原則10月分から年金額を改定する。

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