社会保険労務士 厚生年金保険法 選択式 第2問|総合

重要度:A 論点:老齢厚生年金

問2:1 65歳から支給される老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者であって、厚生年金保険の被保険者期間が【 A 】以上あるものに支給される。
2 特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が【 B 】以上ある者に、生年月日に応じた支給開始年齢から支給される。
3 加給年金額が加算されるためには、原則として厚生年金保険の被保険者期間が【 C 】月以上あることを要する。
4 報酬比例部分のうち平成15年4月以後の被保険者期間に係る額は、平均標準報酬額に1000分の【 D 】を乗じ、これに当該期間の月数を乗じて計算する。
5 老齢厚生年金は、原則として66歳から【 E 】歳までの間に繰下げの申出をすることができる。

【語群】

  • ①1か月
  • ②6か月
  • ③1年
  • ④3年
  • ⑤120
  • ⑥180
  • ⑦240
  • ⑧300
  • ⑨5.481
  • ⑩7.125
  • ⑪1.000
  • ⑫9.500
  • ⑬70
  • ⑭75
  • ⑮80
  • ⑯65
  • ⑰10年
  • ⑱20年
  • ⑲25年
  • ⑳40年
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【正解】

  • 【A】→ 1か月
  • 【B】→ 1年
  • 【C】→ 240
  • 【D】→ 5.481
  • 【E】→ 75

【解説】
【A】65歳からの本来支給の老齢厚生年金は、被保険者期間が1か月以上あればよい。【B】特別支給の老齢厚生年金には1年以上が必要である。【C】加給年金額の原則的な加入期間要件は240月である。中高齢の特例により15年から19年で240月要件を満たしたものと扱う場合がある。【D】平成15年4月以後は、賞与を含む平均標準報酬額に1000分の5.481を乗じる。平成15年3月以前は平均標準報酬月額に1000分の7.125を乗じる。【E】原則として66歳から75歳まで繰下げることができ、増額率は1か月当たり0.7%、最大84%である。生年月日により上限70歳となる経過措置がある。


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