重要度:A 論点:遺族厚生年金
問5:1 遺族厚生年金の額は、死亡した者の報酬比例部分の額の【 A 】に相当する額である。
2 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持した配偶者、子、父母、孫又は【 B 】である。
3 夫、父母および祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得するには、被保険者等の死亡の当時【 C 】歳以上であることを要する。
4 いわゆる長期要件に該当するのは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が【 D 】年以上ある者が死亡した場合である。
5 中高齢寡婦加算は、【 E 】歳から65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に加算される。
【語群】
- ①4分の3
- ②2分の1
- ③3分の2
- ④全額
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦おい
- ⑧配偶者の父母
- ⑨50
- ⑩55
- ⑪60
- ⑫65
- ⑬10
- ⑭20
- ⑮25
- ⑯30
- ⑰35
- ⑱40
- ⑲45
- ⑳18
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【正解】
- 【A】→ 4分の3
- 【B】→ 祖父母
- 【C】→ 55
- 【D】→ 25
- 【E】→ 40
【解説】
【A】遺族厚生年金の基本額は、死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の4分の3である。【B】遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母で、兄弟姉妹は含まれない。先順位者が失権しても次順位者へ移る転給はない。【C】夫、父母、祖父母は死亡時55歳以上であることを要し、原則60歳から支給される。夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合には60歳前でも支給される。【D】老齢厚生年金の受給権者等の死亡による長期要件は25年以上で、300月みなしは適用されない。【E】中高齢寡婦加算は、所定の妻について40歳から65歳まで加算される。長期要件による場合、死亡した夫の厚生年金保険被保険者期間は原則20年以上必要である。

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