論点:総合
問25:厚生年金保険の不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。
- B:被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に直接審査請求をする。
- C:保険料等の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をする。
- D:保険給付に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に審査請求をする。
- E:被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
【第25問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】社会保険審査官への審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である。
・B
【選択肢解説】被保険者資格に関する処分は、まず社会保険審査官へ審査請求する。
・C
【選択肢解説】厚生年金保険料等の賦課・徴収、督促、滞納処分等は社会保険審査会へ直接審査請求する。
・D
【選択肢解説】保険給付に関する処分も、まず社会保険審査官へ審査請求する。
・E
【論点】厚生年金保険法上の不服申立ての二系統。【考え方】資格、標準報酬、給付は社会保険審査官から社会保険審査会へ進む。保険料等の賦課・徴収等は社会保険審査会への直接審査請求となる。【選択肢解説】資格等に関する二審制を正しく述べており、本肢が正解である。
論点:総合
問26:脱退一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:脱退一時金は、日本国籍を有する者も請求することができる。
- B:脱退一時金を請求するには、被保険者期間が6か月以上あることを要する。
- C:脱退一時金は、出国後2年以内に請求しなければならない。
- D:脱退一時金の額の計算に用いる被保険者期間の月数の上限は、60月である。
- E:老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者は、脱退一時金を請求することができない。
【第26問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】脱退一時金の国籍要件。【考え方】短期在留外国人の保険料が老齢年金へ結び付かないことを補う制度であり、日本国籍を有しないことが必要である。【選択肢解説】日本国籍を有する者も請求できるとする本肢は誤りである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】厚生年金保険の被保険者期間6月以上が必要である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】原則として日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】2021年4月以後の被保険者期間がある場合、支給額計算月数の上限は60月である。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】老齢年金の受給資格期間を満たす者は脱退一時金を請求できない。

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