社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第95問〜第96問|遺族厚生年金

重要度:A 論点:短期要件と長期要件の重複

問95:死亡者が短期要件と長期要件の双方に該当する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:遺族が請求時に別段の申出をしない限り短期要件だけに該当するものとして計算し、別段の申出により長期要件での計算を選べる。
  • B:必ず短期要件と長期要件の年金をそれぞれ全額支給する。
  • C:必ず長期要件だけで計算し、遺族に選択の余地はない。
【第95問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法58条2項)。【試験対策】原則は短期要件で、300月未満なら300月みなしを用いる。ただし、実際の被保険者期間や報酬によっては長期要件の方が高くなるため、請求時の別段の申出が認められている。
・B:誤り。同じ死亡について短期・長期の年金を二重に支給しない。
・C:誤り。原則は短期要件であり、別段の申出により長期要件を選択できる。


重要度:A 論点:2028年施行予定の見直し

問96:2026年4月11日時点の遺族厚生年金の男女差見直しに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:見直しは2026年4月に施行済みで、子のない60歳未満の夫は全員5年間の有期給付を受けている。
  • B:見直しは2028年4月施行予定であり、基準日現在は、子のない夫の55歳要件・60歳支給開始や一定の30歳未満の妻の5年有期給付など現行制度を用いる。
  • C:見直しにより、既に遺族厚生年金を受給している者の給付も2026年4月から一律5年で終了する。
【第96問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。施行予定日は2028年4月であり、2026年4月11日時点では未施行である。
・B:正しい。【試験対策】2028年4月から男女差を段階的に解消する予定。既受給者、60歳以後に受給権が発生する者、対象となる子を養育中の給付、2028年度に40歳以上となる女性などは見直しの影響を受けないとされる。未施行規定を2026年度試験の現行法として扱わない。
・C:誤り。既に遺族厚生年金を受給している者は見直しの影響を受けない。


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