社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第62問〜第64問|障害厚生年金

重要度:A 論点:加算

問62:障害厚生年金に加算されるものとして、正しいものはどれか。

  • A:障害等級1級・2級の受給権者に、その者によって生計を維持される65歳未満の配偶者がいる場合の配偶者加給年金額
  • B:障害等級1級から3級までの受給権者に係る子の加算額
  • C:障害等級3級の受給権者に係る65歳未満の配偶者の加給年金額
【第62問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害厚生年金に加算される家族加算は、1級・2級の受給権者に係る65歳未満の配偶者の加給年金額である。老齢厚生年金の加給年金と異なり、受給権者に被保険者期間20年以上という要件はない。令和8年度額は243,800円である。
・B:誤り。子の加算は、同一の障害について支給される障害基礎年金に行われる。
・C:誤り。障害等級3級には配偶者加給年金額を加算しない。


重要度:A 論点:3級

問63:障害等級3級の障害厚生年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:障害基礎年金が必ず併給され、障害厚生年金の最低保障額も定められている
  • B:障害基礎年金は併給されず、障害厚生年金には最低保障額が定められている
  • C:障害基礎年金は併給されず、障害厚生年金にも最低保障額はない
【第63問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。障害基礎年金は1級・2級のみであり、3級には併給されない。
・B:正しい。【試験対策】3級は障害厚生年金だけが支給されるため最低保障額がある。令和8年度は、昭和31年4月2日以後生まれが635,500円、昭和31年4月1日以前生まれが633,700円である。最低保障は、1級・2級でも同一障害について障害基礎年金を受けられない場合に問題となり得る。
・C:誤り。障害等級3級には最低保障額が定められている。


重要度:A 論点:障害手当金

問64:障害手当金の支給要件として、正しいものはどれか。

  • A:初診日から5年以内に一定の障害状態となればよく、傷病が治ったことは要しない
  • B:初診日から1年6か月を経過した日に、障害厚生年金3級より軽い一定の障害状態にあること
  • C:初診日から5年以内に傷病が治り、その治った日に障害厚生年金3級より軽い一定の障害状態にあること
【第64問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。初診日から5年以内に傷病が治ったことが必要である。
・B:誤り。1年6か月は障害認定日の原則であり、障害手当金の支給要件ではない。
・C:正しい。【試験対策】障害手当金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、初診日から5年以内に傷病が治り、その治った日に政令所定の障害状態にあることが必要。「治った」には症状が固定し、治療効果を期待できない状態を含む。通常の保険料納付要件も満たさなければならない。


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