社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第65問〜第67問|障害厚生年金

重要度:B 論点:失権

問65:障害厚生年金の受給権者が障害等級3級に該当しなくなった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:まず支給停止となり、障害等級に該当しない状態が3年間継続し、かつ65歳以上となったときに受給権が消滅する
  • B:障害等級3級に該当しなくなった日に、直ちに受給権が消滅する
  • C:障害等級に該当しない期間を問わず、65歳に達した日に受給権が消滅する
【第65問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害等級に該当しなくなった間は、まず支給停止となる。失権は、障害等級に該当しない状態が3年継続し、かつ65歳以上となったときであり、3年経過日と65歳到達日の遅い方の時点となる。
・B:誤り。障害が再び重くなる可能性があるため、直ちに失権せず、まず支給停止となる。
・C:誤り。65歳到達だけでは失権せず、障害等級に該当しない状態が3年間継続することも必要である。


重要度:B 論点:労災との調整

問66:同一の事由により労災保険の障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金が支給される場合の調整として、正しいものはどれか。

  • A:障害厚生年金・障害基礎年金が減額され、労災保険の年金は全額支給される
  • B:障害厚生年金・障害基礎年金は原則全額支給され、労災保険の年金側が所定の率で減額される
  • C:いずれの年金も調整されず、すべて全額支給される
【第66問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。原則として減額調整されるのは労災保険の年金側である。
・B:正しい。【試験対策】同一事由による障害厚生年金・障害基礎年金と労災保険の障害補償年金等が併給される場合、社会保険の年金は原則全額支給し、労災保険側へ所定の調整率を乗じる。「労災側を調整」と整理する。
・C:誤り。同一事由による給付には併給調整が行われる。


重要度:A 論点:事後重症

問67:事後重症による障害厚生年金の請求期限として、正しいものはどれか。

  • A:請求期限はなく、65歳以後でも初めて請求できる
  • B:70歳に達する日の前日までに請求しなければならない
  • C:障害等級1級・2級・3級への該当と請求の双方を、65歳に達する日の前日までに行う必要がある
【第67問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。事後重症による請求には65歳到達前の期限がある。
・B:誤り。請求期限は70歳到達前ではなく65歳到達前である。
・C:正しい。【試験対策】事後重症は請求によって受給権が発生する。障害状態への該当と請求の双方が65歳に達する日の前日までに必要であり、年齢計算上、請求書の提出期限は65歳の誕生日の前々日となる。支給は請求月の翌月分からで、障害状態となった時点まで遡らない。


コメント

タイトルとURLをコピーしました