社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第45問〜第47問|老齢厚生年金

重要度:A 論点:在職老齢年金

問45:令和8年度の在職老齢年金による支給停止額の計算方法として、正しいものはどれか。

  • A:基本月額と総報酬月額相当額との合計額が65万円を超える場合、超える額の2分の1が支給停止される。
  • B:基本月額と総報酬月額相当額との合計額が51万円を超える場合、超える額の全額が支給停止される。
  • C:総報酬月額相当額だけが65万円を超えた場合、老齢厚生年金の全額が必ず支給停止される。
【第45問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。令和8年度の支給停止調整額は65万円であり、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超過額の2分の1が支給停止される。【試験対策】基本月額には加給年金額を含めない。支給停止調整額は年度により改定される。
・B:誤り。令和8年度の基準額は65万円であり、停止額は超過額の2分の1である。
・C:誤り。総報酬月額相当額だけで判定するのではなく、基本月額との合計で計算する。計算結果により年金が全額停止となることはあるが、総報酬月額相当額が65万円を超えたことだけで直ちに全額停止とはならない。


重要度:A 論点:在職老齢年金

問46:60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:65歳以後より低い28万円の基準が、現在も適用される。
  • B:令和4年4月から65歳以後と同じ計算方法に統一され、令和8年度の支給停止調整額は65万円である。
  • C:60歳台前半の老齢厚生年金には、在職老齢年金の仕組みは適用されない。
【第46問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。28万円基準は令和4年3月以前の旧制度である。
・B:正しい。令和4年4月から60歳台前半も65歳以後と同一の計算方法となり、令和8年度の支給停止調整額は65万円である。【試験対策】旧法の28万円基準と、令和8年4月からの65万円基準を混同しない。
・C:誤り。60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金等にも在職老齢年金の仕組みが適用される。


重要度:A 論点:繰上げ

問47:老齢厚生年金の繰上げ支給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:老齢厚生年金には繰上げ支給の制度がない。
  • B:老齢基礎年金と老齢厚生年金は、常に別々に繰上げ請求をすることができる。
  • C:原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければならない。
【第47問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。老齢厚生年金にも繰上げ支給の制度がある。
・B:誤り。原則として別々に繰り上げることはできない。
・C:正しい。老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則として同時に繰上げ請求する必要がある。【試験対策】繰下げは別々に選択できる点と対比する。昭和37年4月2日以後生まれの者の減額率は1か月当たり0.4%である。


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