重要度:A 論点:被保険者
問1:厚生年金保険の当然被保険者となる年齢の上限として、正しいものはどれか。
- A:適用事業所に使用される70歳未満の者で、法定の適用除外に該当しない者
- B:適用事業所に使用される65歳未満の者だけ
- C:適用事業所に使用される75歳未満の者だけ
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法9条)。【試験対策】厚生年金保険の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者で、臨時使用者や一定の短時間労働者などの適用除外に該当しないもの。国籍、性別、老齢年金受給の有無は問わない。
・B:誤り。厚生年金保険の年齢上限は65歳未満ではなく70歳未満である。
・C:誤り。75歳到達は後期高齢者医療制度との関係で健康保険資格を喪失する年齢であり、厚生年金保険の上限ではない。
重要度:A 論点:資格の得喪
問2:被保険者が70歳に達した場合の資格喪失日として、正しいものはどれか。
- A:70歳に達した日の翌日
- B:70歳に達した日(誕生日の前日)
- C:70歳に達した日の属する月の末日
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。退職・死亡は原則として翌日喪失だが、70歳到達は当日喪失である。
・B:正しい(法14条)。【試験対策】70歳到達は当日喪失。年齢計算上、70歳に達する日は誕生日の前日である。引き続き適用事業所で働く場合は、被保険者ではなく70歳以上被用者となり、在職老齢年金等の届出対象となる。
・C:誤り。資格喪失日は月末ではなく70歳に達した日である。
重要度:A 論点:高齢任意加入被保険者
問3:高齢任意加入被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:65歳以上70歳未満で、保険料納付済月数が480月未満の者が加入できる制度である
- B:70歳以上であれば、老齢年金の受給資格期間を満たしていても加入できる制度である
- C:70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たしていない者が、一定の手続により受給資格を満たすまで加入できる制度である
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。65歳以上70歳未満の任意加入は国民年金の特例任意加入であり、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者とは異なる。
・B:誤り。老齢年金の受給資格期間を既に満たしている者が、単に年金額を増やす目的で70歳以後に高齢任意加入することはできない。
・C:正しい(法附則4条の3等)。【試験対策】高齢任意加入は、70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たしていない者が、受給資格を満たすまで加入する制度。適用事業所で働く場合は本人の申出、適用事業所以外で働く場合は事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要である。

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