重要度:A 論点:報酬・賞与の区分
問37:厚生年金保険における報酬と賞与の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働の対償として年3回以下支給される賞与等は標準賞与額の対象となり、年4回以上支給されるものは原則として報酬に含める。
- B:名称に「賞与」と付くものは、支給回数を問わずすべて標準賞与額の対象となる。
- C:通勤手当や現物給与は、労働の対償であっても標準報酬月額の対象にならない。
【第37問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】名称ではなく支給実態で区分する。年3回以下は原則賞与、年4回以上は報酬。通勤手当、住宅手当、食事・住宅等の現物給与も労働の対償であれば報酬に含まれる。
・B:誤り。年4回以上支給されるものは原則として標準報酬月額の対象となる報酬である。
・C:誤り。通勤手当や法定評価された現物給与も報酬に含まれる。
重要度:A 論点:産前産後休業中の保険料免除
問38:産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:免除されるのは被保険者負担分だけで、事業主負担分は納付しなければならない。
- B:事業主の申出により被保険者負担分・事業主負担分がともに免除され、免除期間は年金額計算上、保険料納付済期間として扱われる。
- C:保険料免除期間は被保険者期間から除外され、将来の年金額がその分だけ減額される。
【第38問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。被保険者負担分と事業主負担分の双方が免除される。
・B:正しい。【試験対策】休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末なら終了月まで)の労使双方の保険料が免除される。免除期間は年金額計算上も納付済みとして扱われる。事業主が所定の申出を行う。
・C:誤り。免除期間も年金額計算上は保険料納付済期間として扱われる。

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