重要度:B 論点:障害厚生年金
問135:同一の事由により労災保険の障害補償年金と障害厚生年金が支給される場合、労災保険側の給付が減額される。
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○ 同一事由による障害厚生年金・障害基礎年金は原則として全額支給され、労災保険の障害補償年金等の側で所定の調整率を乗じて減額調整される。厚生年金側が一律に減額されるわけではない。
重要度:B 論点:障害厚生年金
問136:障害厚生年金の受給権者に、さらに別の障害厚生年金の受給権が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。
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○ 障害厚生年金を2本並行して受給するのではなく、併合後の障害程度による1つの年金となる。併合後の年金額が従前の障害厚生年金額より低い場合は、従前額を保障する規定がある。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問137:障害厚生年金の額は、原則として平均標準報酬額と計算対象となる被保険者期間の月数に応じて算定する。
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○ 定額である障害基礎年金と異なり、障害厚生年金は報酬比例で計算する。被保険者期間が300月未満なら300月とみなすが、障害認定日の属する月後の被保険者期間は計算の基礎に算入しない。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問138:障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当していた場合は、受給権は障害認定日に発生し、請求が遅れた場合に遡って支給される年金は、原則として時効により5年分が限度である。
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○ 障害認定日請求では、障害認定日の属する月の翌月分から支給対象となる。請求書は障害認定日後に提出できるが、各支払期の年金受給権は5年で時効となる。請求月の翌月分からのみ支給される事後重症と区別する。
重要度:A 論点:障害厚生年金
問139:令和8年度の障害厚生年金では、配偶者加給年金額は年額243,800円、3級最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれが635,500円である。
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○ 昭和31年4月1日以前生まれの3級最低保障額は633,700円である。障害手当金の最低保障額はそれぞれの2倍で、1,271,000円又は1,267,400円となる。年金額・加給年金額は毎年度改定される。

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